第7節 離婚(第76条―第77条の2)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

    第7節 離婚

第76条  離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
 その他法務省令で定める事項

第77条  第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
○2  前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
 その他法務省令で定める事項

第77条の2  民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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第7節 離婚(第76条―第77条の2)/戸籍法