第6節 婚姻(第74条―第75条の2)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

    第6節 婚姻

第74条  婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 夫婦が称する氏
 その他法務省令で定める事項

第75条  第63条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
○2  検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。

第75条の2  第77条の2の規定は、民法第749条において準用する同法第767条第2項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。

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第6節 婚姻(第74条―第75条の2)/戸籍法