戸籍の附票の写しの交付に関する省令
(昭和六十年十二月十三日法務省・自治省令第1号)
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最終改正:平成一五年三月三一日総務省・法務省令第2号
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第20条において準用する同法第12条第2項の規定に基づき、
戸籍の附票の写しの交付に関する省令を次のように定める。
(請求につき明らかにしなければならない事項)
第1条
住民基本台帳法(以下「法」という。)第20条第2項において準用する法第12条第3項に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
戸籍の附票の写し(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村(特別区を含む。第3条において同じ。)にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類)の交付を請求する者の氏名及び住所
二
請求に係る戸籍の附票に記載(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。次条第1号において同じ。)がされた戸籍の表示
(請求事由等を明らかにすることを要しない場合)
第2条
法第20条第2項において準用する法第12条第3項に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
戸籍の附票に記載がされている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
二
国又は地方公共団体の職員がその職名、職務上の請求である旨及び前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
三
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士がその資格、職務上の請求である旨及び前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
四
市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)が相当と認める場合
(情報通信技術利用法の適用)
第3条
法第20条第1項の規定による請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2
前項の規定により電子情報処理組織を使用して請求を行う者は、市町村長の定めるところにより、市町村長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該請求を書面等(情報通信技術利用法第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、情報通信技術利用法第3条第1項に規定する当該請求をする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該請求を行わなければならない。
3
前項の規定により請求を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書(市町村長が情報通信技術利用法第3条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のいずれかと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市町村長の指定する方法により当該請求を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
一
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書
二
電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
三
商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
附 則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第76号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月四日法務省・自治省令第1号)
この省令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日法務省・自治省令第1号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一六日総務省・法務省令第1号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日総務省・法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
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