国土調査法による不動産登記に関する政令

(昭和三十二年六月三日政令第130号)

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最終改正:昭和三九年三月三一日政令第96号


 内閣は、国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第20条の2第2項及び第32条の2第2項の規定に基き、この政令を制定する。

(国土調査の成果に基づく登記)
第1条  登記官は、国土調査法第20条第1項の規定により地籍簿の送付を受けた場合において、地籍簿に記載された土地が登記されていないとき、又は登記簿における土地、表題部に記載された所有者若しくは所有権の登記名義人の表示が地籍簿の記載と一致しないときは、地籍簿に基づいて、土地の表示に関する登記又は所有権の登記名義人の表示の変更の登記をしなければならない。ただし、地籍簿に記載されている事項が地籍調査の実施後に変更したと認められるときは、当該事項については、この限りでない。
 登記官は、前項の登記をしたときは、国土調査の成果により登記した旨を記載しなければならない。

(代位登記の手続)
第2条  不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第46条ノ二の規定は、国土調査法第32条の2第1項の規定による登記の申請に、不動産登記法第51条第3項及び第65条の規定は、国土調査法第32条の2第1項の規定による所有権の保存又は相続による移転の登記に準用する。
 登記官は、前項の登記を完了したときは、登記済証を申請人に還付するものとし、その還付を受けた者は、遅滞なく、これを当該土地の所有権の登記名義人に交付しなければならない。

(不動産登記法の適用)
第3条  前2条に定めるもののほか、国土調査法第20条第2項又は第32条の2第1項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法の定めるところによる。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月三一日政令第60号) 抄

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年一〇月七日政令第263号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日政令第96号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。


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