会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第1節 更生手続開始の申立て(第17条―第23条)
第2節 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
第一款 開始前会社に関する他の手続の中止命令等(第24条―第27条)
第二款 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等(第28条・第29条)
第三款 保全管理命令(第30条―第34条)
第四款 監督命令(第35条―第38条)
第五款 更生手続開始前の調査命令等(第39条・第40条)
第3章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第1節 更生手続開始の決定(第41条―第44条)
第2節 更生手続開始の決定に伴う効果(第45条―第66条)
第3節 管財人
第一款 管財人の選任及び監督(第67条―第71条)
第二款 管財人の権限等(第72条―第82条)
第三款 更生会社の財産状況の調査(第83条―第85条)
第4節 否認権(第86条―第98条)
第5節 更生会社の役員の責任の追及(第99条―第103条)
第6節 担保権消滅の請求等
第一款 担保権消滅の請求(第104条―第112条)
第二款 債権質の第三債務者の供託(第113条)
第7節 関係人集会(第114条―第116条)
第8節 更生債権者委員会及び代理委員等(第117条―第124条)
第9節 調査命令(第125条・第126条)
第4章 共益債権及び開始後債権
第1節 共益債権(第127条―第133条)
第2節 開始後債権(第134条)
第5章 更生債権者及び更生担保権者
第1節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第135条―第137条)
第2節 更生債権及び更生担保権の届出(第138条―第143条)
第3節 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
第一款 更生債権及び更生担保権の調査(第144条―第150条)
第二款 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続(第151条―第163条)
第三款 租税等の請求権等についての特例(第164条)
第6章 株主(第165条・第166条)
第7章 更生計画の作成及び認可
第1節 更生計画の条項(第167条―第183条)
第2節 更生計画案の提出(第184条―第188条)
第3節 更生計画案の決議(第189条―第198条)
第4節 更生計画の認可又は不認可の決定(第199条―第202条)
第8章 更生計画認可後の手続
第1節 更生計画認可の決定の効力(第203条―第208条)
第2節 更生計画の遂行(第209条―第232条)
第3節 更生計画の変更(第233条)
第9章 更生手続の終了
第1節 更生手続の終了事由(第234条)
第2節 更生計画認可前の更生手続の終了
第一款 更生計画不認可の決定(第235条)
第二款 更生計画認可前の更生手続の廃止(第236条―第238条)
第3節 更生計画認可後の更生手続の終了
第一款 更生手続の終結(第239条・第240条)
第二款 更生計画認可後の更生手続の廃止(第241条)
第10章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第242条―第245条)
第11章 雑則(第246条―第254条)
第12章 罰則(第255条―第261条)
附則
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