第四款 監督命令(第35条―第38条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第四款 監督命令
(監督命令)
第35条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。
3
前項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
4
裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。
5
監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(監督命令に関する公告及び送達)
第36条
裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
監督命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
3
第10条第4項の規定は、第1項の場合については、適用しない。
(取締役等の管財人の適性に関する調査)
第37条
裁判所は、監督委員に対して、開始前会社の取締役、執行役、監査役又は清算人(開始前会社の取締役、執行役、監査役又は清算人であった者を含む。)のうち裁判所の指定する者が管財人又は管財人代理の職務を行うに適した者であるかどうかについて調査し、かつ、裁判所の定める期間内に当該調査の結果を報告すべきことを命ずることができる。
(準用)
第38条
第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条、第80条及び第81条第1項から第4項までの規定は、監督委員について準用する。
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