第三款 保全管理命令(第30条―第34条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第三款 保全管理命令
(保全管理命令)
第30条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
3
裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
4
保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(保全管理命令に関する公告及び送達)
第31条
裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
3
第10条第4項の規定は、第1項の場合については、適用しない。
(保全管理人の権限)
第32条
保全管理命令が発せられたときは、開始前会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が開始前会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2
前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3
第72条第2項及び第3項の規定は、保全管理人について準用する。
(保全管理人代理)
第33条
保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人代理に選任することができない。
2
前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
(準用)
第34条
第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで、第81条第1項から第4項まで並びに第82条第1項及び第2項の規定は保全管理人について、第81条第1項から第4項までの規定は保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、第59条中「第43条第1項の規定による公告」とあるのは、「第31条第1項の規定による公告」と読み替えるものとする。
2
第52条第1項から第3項までの規定は保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。
3
開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
一
保全管理命令が発せられた場合 第52条第1項から第3項まで
二
保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。) 第52条第4項から第6項まで
4
第65条の規定は、保全管理人が選任されている期間中に取締役又は執行役が自己又は第三者のために開始前会社の営業の部類に属する取引をする場合について準用する。
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