附則/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(更生事件に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社の更生事件については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ト 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成十四年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第188条
前条の規定(第129条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際に納期限の到来していない石油税は、納期限の到来していない石油石炭税とみなして、前条の規定による改正後の会社更生法第129条の規定を適用する。
2
前条の規定による改正後の会社更生法第252条第8項の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年八月一日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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