第12章 罰則(第255条―第261条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


   第12章 罰則

(詐欺更生罪)
第255条  株式会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は支配人が、更生手続開始の前後を問わず、自己若しくは他人の利益を図り、又は債権者、株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権若しくは商法の規定による留置権を有する者(第1号において「担保権者」という。)若しくは株主等を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をし、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
 株式会社の財産を隠匿し、毀棄し、又は債権者、担保権者若しくは株主等の不利益に処分すること。
 株式会社の負担を虚偽に増加すること。
 法律の規定により作成すべき商業帳簿を作成せず、これに財産の現況を知るに足りる記載若しくは記録をせず、若しくは不正の記載若しくは記録をし、又はこれを隠匿し、若しくは毀棄すること。

(第三者の詐欺更生罪)
第256条  前条に規定する行為をした者(株式会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は支配人を除く。)又は自己若しくは他人の利益を図る目的で更生債権者等若しくは株主等として虚偽の権利を行使した者は、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

(収賄罪)
第257条  管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が、その職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。更生債権者等、株主、代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、関係人集会の期日における議決権の行使又は第189条第2項第2号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
 管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この条において「管財人等」という。)が法人であるときは、管財人等の職務に従事するその役員又は職員が、その職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。管財人等が法人である場合において、その役員又は職員が、管財人等の職務に関し管財人等に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
 犯人又は法人である管財人等の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(贈賄罪)
第258条  前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(報告及び検査拒絶の罪)
第259条  開始前会社、更生会社又は第203条第1項第4号に掲げる株式会社の取締役、執行役、監査役、清算人又は支配人その他の使用人が第77条第1項(第34条第1項、第38条、第126条又は第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(国外犯)
第260条  第257条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
 第258条の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第2条の例に従う。

(過料)
第261条  更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第209条第4項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
 第77条第2項に規定する子会社又は連結子会社の取締役、執行役、監査役、清算人又は支配人その他の使用人が同項(第34条第1項、第38条又は第126条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、百万円以下の過料に処する。


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