第11章 雑則(第246条―第254条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第11章 雑則
(更生会社についての登記の嘱託等)
第246条
更生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の本店及び支店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第4項及び次条第1項において同じ。)の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2
前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第69条第1項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3
第1項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
4
開始前会社について保全管理命令又は監督命令がされたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前会社の本店及び支店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
5
前項に規定する保全管理命令の登記には保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第34条第1項において準用する第69条第1項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて第34条第1項において準用する第69条第1項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容をも、前項に規定する監督命令の登記には監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第35条第2項の規定により指定された行為をも登記しなければならない。
6
第4項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
7
第1項の規定は、更生計画認可の決定があった場合又は第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。
8
登記官は、第1項の規定により更生手続開始の登記をする場合において、更生会社について整理開始又は特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
9
登記官は、第7項の規定により更生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定によって抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
10
第8項の規定は更生計画認可の登記をする場合における破産又は再生手続開始の登記について、前項の規定は更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合におけるこの項において準用する第8項の規定により抹消した登記について、それぞれ準用する。
第247条
第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の本店及び支店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2
前項の規定は、第72条第4項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。
(登記のある権利についての登記の嘱託等)
第248条
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一
開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第28条第1項の規定による保全処分があったとき。
二
登記のある権利に関し第40条第1項又は第99条第1項の規定による保全処分があったとき。
2
前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3
裁判所書記官は、更生手続開始の決定があった場合において、更生会社に属する権利で登記がされたものについて商法第387条第2項(同法第454条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
4
前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
5
第3項の規定は更生計画認可の決定があった場合において裁判所書記官が更生会社に属する権利で登記がされたものについて破産法第120条後段の規定による登記があることを知ったときについて、前項の規定はこの項において準用する第3項の規定により登記の抹消がされた後に当該更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合について、それぞれ準用する。
(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)
第249条
第246条第1項の規定は、更生計画の遂行又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
2
更生会社が他の株式会社と共同して新設分割をする場合において、裁判所書記官が新設分割による設立の登記を嘱託するときは、他の株式会社の新設分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
3
更生会社が他の株式会社と吸収分割をする場合において、裁判所書記官が更生会社の吸収分割による変更の登記を嘱託するときは、他の株式会社の吸収分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
4
更生会社が他の株式会社と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の株式会社の合併による解散の登記をも嘱託しなければならない。
一
合併後存続する更生会社の合併による変更の登記
二
合併により設立する株式会社の合併による設立の登記
5
第1項の規定は、他の株式会社が更生会社と合併して合併後存続する場合における更生会社の解散の登記については、適用しない。
6
前条第1項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生会社、更生債権者等、株主等及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
(否認の登記)
第250条
登記の原因である行為が否認されたときは、管財人は、否認の登記をしなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。
2
裁判所書記官は、前項の規定による否認の登記がされている場合において、更生会社について、第234条第2号若しくは第3号に掲げる事由が生じ、又は第236条若しくは第237条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。ただし、その抹消につき登記上利害関係を有する第三者があるときは、この限りでない。
3
裁判所書記官は、第1項の規定による否認の登記がされている場合において、更生会社について、更生手続終結の決定があったとき、又は第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、更生手続の終結又は更生手続の廃止の登記を嘱託しなければならない。
(登記嘱託書等の添付書面等)
第251条
この法律の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
(登録免許税の特例)
第252条
第246条から第248条まで及び第250条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2
更生計画において更生会社が新株を発行することを定めた場合(次項、第5項及び第6項に該当する場合を除く。)における資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)第9条の規定にかかわらず、千分の一(増加した資本の金額のうち、更生債権者等又は株主等が新株の発行価額の全部又は一部の払込みをしたものとみなす部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3
更生計画において更生会社が他の株式会社と株式交換をすることを定めた場合における株式交換による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(株式交換により増加した資本の金額のうち、更生債権者等又は株主等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4
更生計画において更生会社が株式移転をすることを定めた場合における当該株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、更生債権者等又は株主等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
5
更生計画において更生会社が会社の分割をすることを定めた場合における当該会社の分割による株式会社の設立又は資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、分割をした株式会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分に相当する金額及び更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
6
更生計画において更生会社が他の株式会社と合併することを定めた場合における当該合併による株式会社の設立又は合併による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した株式会社の当該合併の直前における資本の金額に対応する部分に相当する金額及び更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
7
更生計画の定めに基づき第225条第1項に規定する新会社を設立することを定めた場合における新会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、更生債権者等又は株主等が新会社の設立に際して発行する株式の発行価額の全部又は一部の払込みをしたものとみなす部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
8
更生計画においてこれらの更生計画の定めに基づき設立された株式会社が更生会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第72条の規定にかかわらず、不動産に関する権利に係る登記にあっては千分の一・五とし、船舶に関する権利に係る登記にあっては千分の四とする。ただし、これらの登記につきこれらの税率を適用して計算した登録免許税の額がこれらの規定を適用して計算した登録免許税の額を超えるときは、この限りでない。
(準用)
第253条
第248条、第249条第6項、第250条、第251条及び前条第1項の規定は、登録のある権利について準用する。
(最高裁判所規則)
第254条
この法律に定めるもののほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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