第10章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第242条―第245条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


   第10章 外国倒産処理手続がある場合の特則

(外国管財人との協力)
第242条  管財人は、更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、当該外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において株式会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、更生会社の更生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
 前項に規定する場合には、管財人は、同項の外国管財人に対し、更生会社の更生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。

(更生手続の開始原因の推定)
第243条  株式会社についての外国倒産処理手続がある場合には、当該株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。

(外国管財人の権限等)
第244条  外国管財人は、株式会社に第17条第1項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
 第242条第1項に規定する場合には、同項の外国管財人は、更生会社の更生手続において、関係人集会に出席し、意見を述べることができる。
 第242条第1項に規定する場合には、同項の外国管財人は、更生会社の更生手続において、第184条第1項に規定する期間(同条第4項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
 第1項の規定により外国管財人が更生手続開始の申立てをした場合において、包括的禁止命令又はこれを変更し、若しくは取り消す旨の決定があったときはその主文を、更生手続開始の決定があったときは第43条第1項の規定により公告すべき事項を、同項第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生じたときはその旨を、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときはその主文を、それぞれ外国管財人に通知しなければならない。

(相互の手続参加)
第245条  外国管財人は、届出をしていない更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、更生会社の更生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
 管財人は、届出をした更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
 管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した更生債権者等のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の更生債権者等の権利を害するおそれがある行為をするには、当該更生債権者等の授権がなければならない。

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第10章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第242条―第245条)/会社更生法