第二款 更生計画認可後の更生手続の廃止(第241条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第二款 更生計画認可後の更生手続の廃止
第241条
更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
2
前項の規定による更生手続の廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
3
第1項の規定による更生手続の廃止は、更生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
4
第238条第1項から第3項までの規定は第1項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同条第4項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、前条の規定は第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。
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