第一款 更生手続の終結(第239条・第240条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


     第一款 更生手続の終結

(更生手続終結の決定)
第239条  次に掲げる場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。
 更生計画が遂行された場合
 更生計画の定めによって認められた金銭債権の総額の三分の二以上の額の弁済がされた時において、当該更生計画に不履行が生じていない場合。ただし、裁判所が、当該更生計画が遂行されないおそれがあると認めたときは、この限りでない。
 更生計画が遂行されることが確実であると認められる場合(前号に該当する場合を除く。)
 裁判所は、更生手続終結の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。

(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
第240条  更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法第452条及び第453条の規定の適用を妨げない。

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第一款 更生手続の終結(第239条・第240条)/会社更生法