第一款 開始前会社に関する他の手続の中止命令等(第24条―第27条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第一款 開始前会社に関する他の手続の中止命令等
(他の手続の中止命令等)
第24条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。ただし、第2号に掲げる手続については、その手続の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
一
開始前会社についての破産手続、再生手続、整理手続又は特別清算手続
二
強制執行等(更生債権等に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行としての競売又は更生債権等を被担保債権とする留置権による競売をいう。)の手続で、開始前会社の財産に対して既にされているもの
三
開始前会社に対して既にされている企業担保権の実行手続
四
開始前会社の財産関係の訴訟手続
五
開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
2
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、職権で、国税滞納処分(共益債権を徴収するためのものを除き、国税滞納処分の例による処分(共益債権を徴収するためのものを除く。)を含む。)で、開始前会社の財産に対して既にされているものの中止を命ずることができる。ただし、あらかじめ、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
3
前項の規定による中止の命令は、更生手続開始の申立てについて決定があったとき、又は中止を命ずる決定があった日から二月を経過したときは、その効力を失う。
4
裁判所は、第1項及び第2項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
5
裁判所は、開始前会社の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第1項第2号の規定により中止した同号に規定する強制執行等の手続又は第2項の規定により中止した同項に規定する国税滞納処分の取消しを命ずることができる。ただし、当該国税滞納処分の取消しを命ずる場合においては、あらかじめ、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
6
第1項又は第2項の規定による中止の命令、第4項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
7
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
8
第6項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(包括的禁止命令)
第25条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、前条第1項第2号又は第2項の規定による中止の命令によっては更生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての更生債権者等に対し、同条第1項第2号に規定する強制執行等及び同条第2項に規定する国税滞納処分の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、開始前会社の主要な財産に関し第28条第1項の規定による保全処分をした場合又は第30条第2項に規定する保全管理命令若しくは第35条第2項に規定する監督命令をした場合に限る。
2
前項の規定による禁止の命令(以下「包括的禁止命令」という。)を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する前条第1項第2号に規定する強制執行等又は同条第2項に規定する国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができる。
3
包括的禁止命令が発せられた場合には、次の各号に掲げる手続で、開始前会社の財産に対して既にされているもの(当該包括的禁止命令により禁止されることとなるものに限る。)は、当該各号に定める時までの間、中止する。
一
前条第1項第2号に規定する強制執行等の手続 更生手続開始の申立てについての決定があった時
二
前条第2項に規定する国税滞納処分 前号に定める時又は当該包括的禁止命令の日から二月が経過した時のいずれか早い時
4
裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる。
5
裁判所は、開始前会社の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第3項の規定により中止した同項各号に掲げる手続の取消しを命ずることができる。ただし、前条第2項に規定する国税滞納処分の取消しを命ずる場合においては、あらかじめ、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
6
包括的禁止命令、第4項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
7
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
8
包括的禁止命令が発せられたときは、更生債権等(当該包括的禁止命令により前条第1項第2号に規定する強制執行等又は同条第2項に規定する国税滞納処分が禁止されているものに限る。)については、当該包括的禁止命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第26条
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その決定書を開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている更生債権者等及び開始前会社(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
2
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、開始前会社に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3
前条第5項の規定による取消しの命令及び同条第6項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(包括的禁止命令の解除)
第27条
裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、第24条第1項第2号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該更生債権者等の申立てにより、当該更生債権者等に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該更生債権者等は、開始前会社の財産に対する当該強制執行等をすることができ、当該包括的禁止命令が発せられる前に当該更生債権者等がした当該強制執行等の手続は、続行する。
2
前項の規定は、裁判所が第24条第2項に規定する国税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認める場合について準用する。
3
第1項(前項において準用する場合を含む。次項及び第6項において同じ。)の規定による解除の決定を受けた者に対する第25条第8項の規定の適用については、同項中「当該包括的禁止命令が効力を失った日」とあるのは、「第27条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による解除の決定があった日」とする。
4
第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第1項の申立てについての裁判並びに第4項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
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