第一款 更生計画不認可の決定(第235条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


     第一款 更生計画不認可の決定

(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
第235条  更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、更生債権者表又は更生担保権者表の記載は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合においては、更生債権者等は、確定した更生債権等について、当該株式会社に対し、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。
 前項の規定は、同項に規定する株式会社が第147条第2項、第148条第4項又は第149条第3項後段の規定による異議を述べた場合には、適用しない。

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第一款 更生計画不認可の決定(第235条)/会社更生法