第1節 更生手続の終了事由(第234条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号
(未施行)
会社更生法
(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第1節 更生手続の終了事由
第234条
更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが生じた時に終了する。
一
更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定
二
第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
三
更生計画不認可の決定の確定
四
更生手続廃止の決定の確定
五
更生手続終結の決定
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第1節 更生手続の終了事由(第234条)/会社更生法