第1節 更生計画認可の決定の効力(第203条―第208条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第1節 更生計画認可の決定の効力
(更生計画の効力範囲)
第203条
更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
一
更生会社
二
すべての更生債権者等及び株主等
三
更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
四
更生計画の定めるところにより株式移転(共同株式移転を除く。)、新設分割(共同新設分割を除く。)又は第183条第1項に規定する条項によって設立される株式会社
2
更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。
(更生債権等の免責等)
第204条
更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生会社は、すべての更生債権等につきその責任を免かれ、株主等の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権はすべて消滅する。
一
更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利
二
更生手続開始後に更生会社の取締役等(取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
三
第142条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
四
租税等の請求権のうち、これを免かれ、若しくは免かれようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後懲役若しくは罰金に処せられ、又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)第14条第1項(地方税法(昭和二十五年法律第226号)において準用する場合を含む。)の規定による通告の旨を履行した場合における、免かれ、若しくは免かれようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
2
更生計画認可の決定があったときは、前項第3号及び第4号に掲げる請求権については、更生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては、弁済が完了した時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
(届出をした更生債権者等の権利の変更)
第205条
更生計画認可の決定があったときは、届出をした更生債権者等及び株主等の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。
2
届出をした更生債権者等は、その有する更生債権等が確定している場合に限り、更生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。
3
更生計画の定めによって株主等に対し権利が認められた場合には、更生手続に参加しなかった株主等も、更生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。
4
商法第208条及び第209条第3項の規定は、株主等が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭その他の物、株式、債権その他の権利及び株券について準用する。
(更生計画の条項の更生債権者表等への記載等)
第206条
更生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、更生計画の条項を更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければならない。
2
前項の場合には、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利については、その更生債権者表又は更生担保権者表の記載は、更生会社、第203条第1項第4号に掲げる株式会社、更生債権者等、更生会社の株主等及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
(租税等の時効の進行の停止)
第207条
更生計画認可の決定があったときは、租税等の請求権についての時効は、第169条第1項の規定により納税の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予がされている期間中は、進行しない。
(中止した手続の失効)
第208条
更生計画認可の決定があったときは、第50条第1項の規定によって中止した破産手続、再生手続(当該再生手続において、民事再生法第39条第1項の規定によって中止した破産手続及び同法第26条第1項第2号に規定する再生債権に基づく強制執行等の手続を含む。)、第24条第1項第2号に規定する強制執行等の手続及び企業担保権の実行手続は、その効力を失う。ただし、第50条第5項の規定によって続行された手続については、この限りでない。
2
前項の規定によって効力を失った破産手続における財団債権(破産法第47条第2号及び第9号に掲げるものを除く。)及び再生手続における共益債権(再生手続が開始されなかった場合における民事再生法第50条第2項並びに第120条第3項及び第4項に規定する請求権を含む。)は、共益債権とする。
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