第4節 更生計画の認可又は不認可の決定(第199条―第202条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第4節 更生計画の認可又は不認可の決定
(更生計画認可の要件等)
第199条
更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
2
裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。
一
更生手続又は更生計画が法令及び最高裁判所規則の規定に適合するものであること。
二
更生計画の内容が公正かつ衡平であること。
三
更生計画が遂行可能であること。
四
更生計画の決議が誠実かつ公正な方法でされたこと。
五
他の株式会社と共に第45条第1項第4号に掲げる行為を行うことを内容とする更生計画については、前項の規定による決定の時において、当該他の株式会社が当該行為を行うことができること。
六
行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画については、第187条の規定による当該行政庁の意見と重要な点において反していないこと。
3
更生手続が法令又は最高裁判所規則の規定に違反している場合であっても、その違反の程度、更生会社の現況その他一切の事情を考慮して更生計画を認可しないことが不適当と認めるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をすることができる。
4
裁判所は、前2項又は次条第1項の規定により更生計画認可の決定をする場合を除き、更生計画不認可の決定をしなければならない。
5
第115条第1項に規定する者及び第46条第3項第3号に規定する労働組合等は、更生計画を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
6
更生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び更生計画又はその要旨を公告しなければならない。
7
前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を第46条第3項第3号に規定する労働組合等に通知しなければならない。
(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
第200条
第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合においても、裁判所は、更生計画案を変更し、同意が得られなかった種類の権利を有する者のために次に掲げる方法のいずれかにより当該権利を保護する条項を定めて、更生計画認可の決定をすることができる。
一
更生担保権者について、その更生担保権の全部をその担保権の被担保債権として存続させ、又はその担保権の目的である財産を裁判所が定める公正な取引価額(担保権による負担がないものとして評価するものとする。)以上の価額で売却し、その売得金から売却の費用を控除した残金で弁済し、又はこれを供託すること。
二
更生債権者については破産の場合に配当を受けることが見込まれる額、株主については清算の場合に残余財産の分配により得ることが見込まれる利益の額を支払うこと。
三
当該権利を有する者に対して裁判所の定めるその権利の公正な取引価額を支払うこと。
四
その他前3号に準じて公正かつ衡平に当該権利を有する者を保護すること。
2
更生計画案について、第196条第1項に規定する種類の権利の一部に、同条第5項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがあるときは、裁判所は、更生計画案の作成者の申立てにより、あらかじめ、同意を得られないことが明らかな種類の権利を有する者のために前項各号に掲げる方法のいずれかにより当該権利を保護する条項を定めて、更生計画案を作成することを許可することができる。
3
前項の申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び同意を得られないことが明らかな種類の権利を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。
(更生計画の効力発生の時期)
第201条
更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第202条
更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、株主等は、更生計画の内容が第168条第1項第4号又は第5号に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
3
議決権を有しなかった更生債権者等又は株主が第1項の即時抗告をするには、更生債権者等又は株主であることを疎明しなければならない。
4
第1項の即時抗告は、更生計画の遂行に影響を及ぼさない。ただし、抗告裁判所又は更生計画認可の決定をした裁判所は、同項の決定の取消しの原因となることが明らかな事情及び更生計画の遂行によって生ずる償うことができない損害を避けるべき緊急の必要があることにつき疎明があったときは、抗告人の申立てにより、当該即時抗告につき決定があるまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、当該更生計画の全部又は一部の遂行を停止し、その他必要な処分をすることができる。
5
前2項の規定は、第1項の即時抗告についての裁判に対する第16条において準用する民事訴訟法第336条の規定による抗告及び同法第337条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
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