第2節 更生計画案の提出(第184条―第188条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


    第2節 更生計画案の提出

(更生計画案の提出時期)
第184条  管財人は、第138条第1項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主等は、裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
 前2項の期間(次項の規定により伸長された期間を除く。)の末日は、更生手続開始の決定の日から一年以内の日でなければならない。
 裁判所は、特別の事情があるときは、申立てにより又は職権で、第1項又は第2項の規定により定めた期間を伸長することができる。

(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
第185条  更生会社の事業を当該更生会社が継続し、又は当該事業を会社の分割、合併、株式会社の設立若しくは営業の譲渡により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条第1項又は第2項に規定する者の申立てにより、更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
 裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、いつでも前項本文の許可を取り消すことができる。

(更生計画案の修正)
第186条  更生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。

(行政庁の意見)
第187条  裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。

(更生会社の労働組合等の意見)
第188条  裁判所は、更生計画案について、第46条第3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。

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第2節 更生計画案の提出(第184条―第188条)/会社更生法