第6章 株主(第165条・第166条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


   第6章 株主

(株主等の手続参加)
第165条  株主等は、その有する株式又は端株をもって更生手続に参加することができる。
 株主等として更生手続に参加することができる者は、株主名簿又は端株原簿の記録によって定める。
 裁判所は、株主名簿又は端株原簿に記録のない株主等の申立てにより、当該株主等が更生手続に参加することを許可することができる。この場合においては、当該許可に係る株式又は端株については、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者以外の者は、株主等として更生手続に参加することができない。
 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定を変更し、又は取り消すことができる。
 第3項前段の申立てについての裁判及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。

(株主等の議決権)
第166条  株主は、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、更生会社が商法第221条に規定する一単元の株式の数を定めている場合においては、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
 前項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、株主は、議決権を有しない。
 端株主は、議決権を有しない。

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第6章 株主(第165条・第166条)/会社更生法