第三款 租税等の請求権等についての特例(第164条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


     第三款 租税等の請求権等についての特例

第164条  租税等の請求権及び第142条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、前二款(第144条を除く。)の規定は、適用しない。
 第142条の規定による届出があった請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、管財人は、当該届出があった請求権について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。この場合においては、第158条第2項の規定を準用する。
 前項前段の規定による異議の主張又は同項後段において準用する第158条第2項の規定による受継は、管財人が前項前段に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
 第150条第2項の規定は第142条の規定による届出があった請求権について、第157条、第160条及び第161条第1項の規定は第2項の規定による異議又は受継があった場合について、それぞれ準用する。

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