第二款 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続(第151条―第163条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第二款 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続
(更生債権等査定決定)
第151条
異議等のある更生債権等(更生債権等であって、その調査において、その内容(一般の優先権がある債権であるかどうかの別を含む。)について管財人が認めず、若しくは第149条第3項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若しくは株主等が異議を述べたものをいう。)を有する更生債権者等は、異議者等(当該管財人並びに当該異議を述べた更生債権者等及び株主等をいう。)の全員を相手方として、裁判所に、その内容(一般の優先権がある債権であるかどうかの別を含む。)についての査定の申立て(以下この款において「更生債権等査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第156条及び第158条の場合は、この限りでない。
2
更生債権等査定申立ては、前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第149条第4項の通知があった日から一月の不変期間内にしなければならない。
3
更生債権等査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、第1項本文に規定する異議等のある更生債権等の存否及び内容(一般の優先権がある債権であるかどうかの別を含む。)を査定する裁判(以下この款において「更生債権等査定決定」という。)をしなければならない。
4
裁判所は、更生債権等査定決定をする場合には、第1項本文に規定する異議者等を審尋しなければならない。
5
更生債権等査定申立てについての決定があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
6
第1項本文に規定する異議等のある更生債権等(第158条第1項に規定するものを除く。)につき、第2項(第156条第2項において準用する場合を含む。)の期間内に更生債権等査定申立て又は第156条第1項の規定による受継の申立てがないときは、当該異議等のある更生債権等についての届出は、なかったものとみなす。
(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
第152条
更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。)を提起することができる。
2
更生債権等査定異議の訴えは、更生裁判所が管轄する。
3
更生債権等査定異議の訴えの第一審裁判所は、更生裁判所が更生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第5条第2項第6号の規定のみである場合(更生裁判所が第7条第3号の規定により更生事件の移送を受けた場合において、同号に規定する規定中移送を受けたことの根拠となる規定が第5条第2項第6号の規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟を第5条第1項に規定する地方裁判所に移送することができる。
4
更生債権等査定異議の訴えは、これを提起する者が、前条第1項本文に規定する異議等のある更生債権等を有する更生債権者等であるときは同項本文に規定する異議者等の全員を、当該異議者等であるときは当該更生債権者等を、それぞれ被告としなければならない。
5
更生債権等査定異議の訴えの口頭弁論は、第1項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
6
同一の更生債権等に関し更生債権等査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
7
更生債権等査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、更生債権等査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。
(担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)
第153条
更生担保権者は、その有する更生担保権の内容の確定のために更生債権等査定申立てをした場合において、第151条第1項本文に規定する異議者等のうちに当該更生担保権の調査において担保権の目的である財産の価額について認めず、又は異議を述べた者があるときは、当該者の全員を相手方として、当該更生債権等査定申立てをした日から二週間以内に、裁判所に、当該財産についての価額決定の申立て(以下この款において「価額決定の申立て」という。)をすることができる。
2
裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、前項の更生担保権者の申立てにより、同項の期間を伸長することができる。
3
価額決定の申立てをする更生担保権者は、その手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4
前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、価額決定の申立てを却下しなければならない。
(担保権の目的である財産の価額の決定)
第154条
価額決定の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第1項の財産の評価を命じなければならない。
2
前項の場合には、裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。
3
価額決定の申立てについての決定に対しては、当該価額決定事件の当事者は、即時抗告をすることができる。
4
価額決定の申立てについての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を同項に規定する当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
5
価額決定の申立てに係る手続に要した費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
決定価額(第2項の決定により定められた価額をいう。)が届出価額(前条第1項の更生担保権についての第138条第2項第2号に掲げる価額をいう。)と等しいか、又はこれを上回る場合 当該価額決定の申立ての相手方である第151条第1項本文に規定する異議者等の負担とする。
二
前号の決定価額が異議等のない価額(前号の異議者等が更生担保権の調査において述べた第1項の財産の価額のうち最も低いものをいう。)と等しいか、又はこれを下回る場合 前条第1項の更生担保権者の負担とする。
三
前2号に掲げる場合以外の場合 裁判所が、前2号に規定する者の全部又は一部に、その裁量で定める額を負担させる。
6
第3項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。
(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)
第155条
更生担保権者がした更生債権等査定申立てについての決定は、第153条第1項の期間(同条第2項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)が経過した後(価額決定の申立てがあったときは、当該価額決定の申立てが取り下げられ、若しくは却下され、又は前条第2項の決定が確定した後)でなければ、することができない。
2
更生担保権の目的である財産についての次の各号に掲げる場合における当該各号に定める価額は、当該更生担保権を有する更生担保権者がした更生債権等査定申立て又は当該申立てについての決定に係る更生債権等査定異議の訴えが係属する裁判所を拘束する。
一
確定した前条第2項の決定がある場合 当該決定により定められた価額
二
前号に規定する決定がない場合 前条第5項第2号に規定する異議等のない価額
(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継)
第156条
第151条第1項本文に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、更生債権者等がその内容(一般の優先権がある債権であるかどうかの別を含む。)の確定を求めようとするときは、同項本文に規定する異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
2
第151条第2項の規定は、前項の申立てについて準用する。
(主張の制限)
第157条
更生債権等査定申立て、更生債権等査定異議の訴え及び前条第1項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、更生債権者等は、第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号に掲げる事項について、更生債権者表又は更生担保権者表に記載されている事項のみを主張することができる。
(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第158条
第151条第1項本文に規定する異議等のある更生債権等のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、同項本文に規定する異議者等は、更生会社がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
2
前項に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該更生債権等を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
3
第151条第2項の規定は第1項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第152条第5項及び第6項並びに前条の規定は前2項の場合について、それぞれ準用する。この場合においては、第152条第5項中「第1項の期間」とあるのは、「第151条第1項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第149条第4項の通知があった日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。
4
前項において準用する第151条第2項に規定する期間内に第1項の規定による異議の主張又は第2項の規定による受継がされなかった場合には、同条第1項本文に規定する異議者等が更生債権者等又は株主等であるときは第147条第1項又は第148条第4項の異議はなかったものとみなし、当該異議者等が管財人であるときは管財人においてその更生債権等を認めたものとみなす。
(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)
第159条
担保権の目的である財産を共通にする更生担保権のうち確定した一の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟、第156条第1項又は前条第2項の規定による受継があった訴訟及び同条第1項の規定による異議の主張に係る訴訟をいう。以下この款において同じ。)が係属する裁判所を拘束しない。
一
更生担保権の内容
二
担保権の目的である財産の価額
三
更生担保権が裁判により確定した場合においては、前2号に掲げるもののほか、当該裁判の理由に記載された事項
(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記載)
第160条
裁判所書記官は、管財人、更生債権者等又は株主等の申立てにより、更生債権等の確定に関する訴訟の結果(更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第152条第1項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を更生債権者表又は更生担保権者表に記載しなければならない。
(更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第161条
更生債権等の確定に関する訴訟についてした判決は、更生債権者等及び株主等の全員に対して、その効力を有する。
2
更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第152条第1項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定は、更生債権者等及び株主等の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。
(訴訟費用の償還)
第162条
更生会社財産が更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した更生債権者等又は株主等は、その利益の限度において、更生会社財産から訴訟費用の償還を受けることができる。
(更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い)
第163条
更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
2
第52条第4項及び第5項の規定は、更生計画認可の決定後に更生手続が終了した場合における管財人を当事者とする更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続について準用する。
3
更生計画認可の決定後に更生手続が終了した場合において、更生手続終了後に更生債権等査定申立てについての決定があったときは、第152条第1項の規定により更生債権等査定異議の訴えを提起することができる。
4
更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続は、管財人が当事者でない場合で更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、管財人が当事者でない場合で更生計画認可の決定後に更生手続が終了したとき又は管財人が当事者である場合は引き続き係属するものとする。
5
更生手続が終了した際現に係属する訴訟手続(第52条第4項に規定する訴訟手続を除く。)であって、第156条第1項又は第158条第2項の規定による受継があったものは、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは中断するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは中断しないものとする。
6
前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、第52条第5項の規定を準用する。
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