第一款 更生債権及び更生担保権の調査(第144条―第150条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第一款 更生債権及び更生担保権の調査
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成)
第144条
裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。
2
前項の更生債権者表には、各更生債権について、第138条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3
第1項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第138条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
(更生債権等の調査)
第145条
裁判所による更生債権等の調査は、前条第2項及び第3項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主等及び更生会社の書面による異議に基づいてする。
(認否書の作成及び提出)
第146条
管財人は、第138条第1項に規定する債権届出期間内に届出があった更生債権等について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
一
更生債権 内容、一般の優先権がある債権であること及び議決権の額
二
更生担保権 内容、担保権の目的である財産の価額及び議決権の額
2
管財人は、第139条第1項若しくは第3項の規定によりその届出がされ、又は同条第5項の規定により届出事項の変更がされた更生債権等についても、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を前項の認否書に記載することができる。
一
更生債権 前項第1号に定める事項(届出事項の変更があった場合には、変更後の同号に定める事項)
二
更生担保権 前項第2号に定める事項(届出事項の変更があった場合には、変更後の同号に定める事項)
3
管財人は、一般調査期間(第42条に規定する更生債権等の調査をするための期間をいう。)前の裁判所の定める期限までに、前2項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
4
第1項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、管財人において当該事項を認めたものとみなす。
5
第2項の規定により同項各号に定める事項についての認否を認否書に記載することができる更生債権等について、第3項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。
(一般調査期間における調査)
第147条
届出をした更生債権者等及び株主等は、前条第3項に規定する一般調査期間内に、裁判所に対し、同条第1項又は第2項に規定する更生債権等についての同条第1項各号又は第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、書面で異議を述べることができる。
2
更生会社は、前項の一般調査期間内に、裁判所に対し、同項に規定する更生債権等の内容について、書面で異議を述べることができる。
3
第1項の1般調査期間を変更する決定をしたときは、その決定書は、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等及び株主等(第138条第1項に規定する債権届出期間の経過前にあっては、管財人、更生会社並びに知れている更生債権者等、株主等及び第43条第1項第4号に規定する財産所持者等)に送達しなければならない。
4
前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
5
前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
(特別調査期間における調査)
第148条
裁判所は、第139条第1項若しくは第3項の規定によりその届出がされ、又は同条第5項の規定により届出事項の変更がされた更生債権等について、その調査をするための期間(以下この条において「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該更生債権等について、管財人が、第146条第3項の規定により提出された認否書に、同条第2項の規定により同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項のいずれかについての認否を記載している場合は、この限りでない。
2
前項本文の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該更生債権等を有する者の負担とする。
3
管財人は、特別調査期間に係る更生債権等については、第146条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合には、同条第4項の規定を準用する。
4
届出をした更生債権者等及び株主等にあっては前項の更生債権等についての第146条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項につき、更生会社にあっては当該更生債権等の内容につき、特別調査期間内に、裁判所に対し、それぞれ書面で異議を述べることができる。
5
前条第3項から第5項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における決定書の送達について準用する。
(債権届出期間経過後の退職による退職手当の請求権の調査の特例)
第149条
第140条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出があった更生債権等の調査については、第145条から前条までの規定は、適用しない。当該更生債権等について、第139条第5項の規定による届出事項の変更があった場合についても、同様とする。
2
前項の届出又は届出事項の変更があった場合には、裁判所は、同項の更生債権等の調査を行うため、直ちに、その旨を、管財人及び更生会社に通知しなければならない。
3
管財人は、前項の規定による通知があった日から三日以内に、裁判所に対し、書面で、第1項の更生債権等についての第146条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、異議を述べることができる。更生会社が当該更生債権等の内容について異議を述べる場合についても、同様とする。
4
前項前段の規定による異議があったときは、裁判所書記官は、直ちに、その旨を、第1項の届出又は届出事項の変更をした更生債権者等に通知しなければならない。
(異議等のない更生債権等の確定)
第150条
第146条第2項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主等が調査期間内に異議を述べなかったとき(前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前段の規定による異議を述べなかったとき)は、確定する。
2
裁判所書記官は、更生債権等の調査の結果を更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければならない。
3
第1項の規定により確定した事項についての更生債権者表及び更生担保権者表の記載は、更生債権者等及び株主等の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
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