第2節 更生債権及び更生担保権の届出(第138条―第143条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


    第2節 更生債権及び更生担保権の届出

(更生債権等の届出)
第138条  更生手続に参加しようとする更生債権者は、債権届出期間(第42条の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
 各更生債権の内容及び原因
 一般の優先権がある債権であるときは、その旨
 各更生債権についての議決権の額
 前3号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
 更生手続に参加しようとする更生担保権者は、前項に規定する債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
 各更生担保権の内容及び原因
 担保権の目的である財産及びその価額
 各更生担保権についての議決権の額
 前3号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

(債権届出期間経過後の届出等)
第139条  更生債権者等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
 前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
 前条第1項に規定する債権届出期間の経過後に生じた更生債権等については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
 第1項及び第3項の届出は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
 第1項、第2項及び前項の規定は、更生債権者等が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の更生債権者等の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

(退職手当の請求権の届出の特例)
第140条  更生会社の使用人の退職手当の請求権についての更生債権等の届出は、退職した後にするものとする。
 更生会社の使用人が第138条第1項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定以前に退職したときは、退職後一月の不変期間内に限り、退職手当の請求権についての更生債権等の届出をすることができる。
 前2項の規定は、更生会社の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の退職手当の請求権について準用する。

(届出名義の変更)
第141条  届出をした更生債権等を取得した者は、第138条第1項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。

(租税等の請求権等の届出)
第142条  次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容を裁判所に届け出なければならない。
 租税等の請求権
 更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)

(時効の中断)
第143条  更生手続参加は、時効中断の効力を生ずる。ただし、更生債権者等がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、この限りでない。

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第2節 更生債権及び更生担保権の届出(第138条―第143条)/会社更生法