第1節 更生手続開始の申立て(第17条―第23条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第1節 更生手続開始の申立て
(更生手続開始の申立て)
第17条
株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
一
破産の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
二
弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
2
株式会社に前項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次に掲げる者も、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
一
当該株式会社の資本の額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者
二
当該株式会社の総株主の議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。)の十分の一以上を有する株主
(破産等の申立義務と更生手続開始の申立て)
第18条
他の法律によって株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。
(解散後の株式会社による更生手続開始の申立て)
第19条
清算中、特別清算中又は破産宣告後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、商法第343条に定める決議によらなければならない。
(疎明)
第20条
更生手続開始の申立てをするときは、第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
2
第17条第2項の規定により債権者又は株主が申立てをするときは、その有する債権の額又は議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。)の数をも疎明しなければならない。
(費用の予納)
第21条
更生手続開始の申立てをするときは、申立人は、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2
費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(意見の聴取等)
第22条
裁判所は、第17条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、開始前会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、開始前会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは開始前会社の使用人の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2
第17条第2項の規定により債権者又は株主が更生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所は、当該申立てについての決定をするには、開始前会社の代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)を審尋しなければならない。
(更生手続開始の申立ての取下げの制限)
第23条
更生手続開始の申立てをした者は、更生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、次条第1項若しくは第2項の規定による中止の命令、第25条第2項に規定する包括的禁止命令、第28条第1項の規定による保全処分、第29条第3項の規定による許可、第30条第2項に規定する保全管理命令又は第35条第2項に規定する監督命令があった後は、裁判所の許可を得なければならない。
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第1節 更生手続開始の申立て(第17条―第23条)/会社更生法