第1節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第135条―第137条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


    第1節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加

(更生債権者等の手続参加)
第135条  更生債権者等は、その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。
 破産法第24条から第27条までの規定は、更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第24条、第25条及び第26条第1項本文中「破産ノ宣告」とあり、並びに同法第24条及び第25条中「破産宣告」とあるのは「更生手続ノ開始」と、同法第24条及び第25条中「債権者」とあり、並びに同法第24条、第25条及び第26条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者又ハ更生担保権者」と、同法第24条及び第25条中「債権」とあるのは「更生債権又ハ更生担保権」と、同法第24条中「各破産財団ニ対シ」とあるのは「各更生手続ニ於テ」と、同法第26条第1項本文及び第3項中「破産者」とあるのは「更生会社」と、「求償権」とあるのは「更生債権又ハ更生担保権タル求償権」と読み替えるものとする。

(更生債権者等の議決権)
第136条  更生債権者等は、その有する更生債権等につき、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 更生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息を債権額から控除した額
 金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
 次に掲げる債権 更生手続開始の時における評価額
 更生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
 金銭の支払を目的としない債権
 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
 条件付債権
 更生会社に対して行うことがある将来の請求権
 前3号に掲げる債権以外の債権 債権額
 前項の規定にかかわらず、更生債権者等は、更生債権等のうち次に掲げるものについては、議決権を有しない。
 更生手続開始後の利息の請求権
 更生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
 更生手続参加の費用の請求権
 租税等の請求権
 第142条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権

(更生債権者等が外国で受けた弁済)
第137条  更生債権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生手続に参加することができる。
 前項の更生債権者等は、他の同順位の更生債権者等が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、更生計画の定めるところによる弁済を受けることができない。
 第1項の更生債権者等は、外国において弁済を受けた更生債権等の部分については、議決権を行使することができない。

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第1節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第135条―第137条)/会社更生法