第2節 開始後債権(第134条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
|
| | |
|
会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第2節 開始後債権
第134条
更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。
2
開始後債権については、更生手続が開始された時から更生計画で定められた弁済期間が満了する時(更生計画認可の決定前に更生手続が終了した場合にあっては更生手続が終了した時、その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては弁済が完了した時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
3
開始後債権に基づく更生会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行としての競売及び企業担保権の実行の申立ては、前項に規定する期間は、することができない。
会社更生法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 開始後債権(第134条)/会社更生法