第1節 共益債権(第127条―第133条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第1節 共益債権
(共益債権となる請求権)
第127条
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一
更生債権者等及び株主等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二
更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三
更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
四
第81条第1項(第34条第1項、第38条、第81条第5項及び前条において準用する場合を含む。)、第117条第4項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)、第123条第5項、第124条第1項及び第162条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五
更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六
事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
七
更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
(開始前の借入金等)
第128条
保全管理人が開始前会社の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。
2
開始前会社(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第4項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他開始前会社の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
3
裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
4
開始前会社が第2項の許可又は前項の承認を得て第2項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
(源泉徴収所得税等)
第129条
更生会社に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、石油石炭税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。
(使用人の給料等)
第130条
株式会社について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該株式会社の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該株式会社の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。
2
前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該株式会社の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
3
前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。
4
前2項の規定は、第127条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。
5
第1項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該株式会社の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
(社債管理会社等の費用及び報酬)
第131条
第43条第1項第5号に規定する社債管理会社等が更生債権等である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該社債管理会社等の更生会社に対する当該事務の処理に要する費用の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
2
前項の社債管理会社等が同項の許可を得ないで更生債権等である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理会社等が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
3
裁判所は、更生手続開始後の原因に基づいて生じた第1項の社債管理会社等の報酬の請求権のうち相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
4
前3項の規定による許可を得た請求権は、共益債権とする。
5
第1項から第3項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(共益債権の取扱い)
第132条
共益債権は、更生計画の定めるところによらないで、随時弁済する。
2
共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。
3
共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが更生会社の事業の更生に著しい支障を及ぼし、かつ、更生会社が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、更生手続開始後において、管財人(第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次条第3項において同じ。)の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの手続の中止又は取消しを命ずることができる。
4
裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
5
第3項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(更生会社財産不足の場合の弁済方法等)
第133条
更生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取特権、質権及び抵当権の効力を妨げない。
2
前項本文に規定する場合には、前条第1項の規定は、適用しない。
3
第1項本文に規定する場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、共益債権に基づき更生会社の財産に対してされている強制執行又は仮差押えの手続の取消しを命ずることができる。
4
前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
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