第9節 調査命令(第125条・第126条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


    第9節 調査命令

(調査命令)
第125条  裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
 第99条第1項の規定による保全処分又は第100条第1項に規定する役員責任等査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
 更生計画案又は更生計画の当否
 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
 裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
 裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 第4項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。

(準用)
第126条  第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条、第80条及び第81条第1項から第4項までの規定は、調査委員について準用する。

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第9節 調査命令(第125条・第126条)/会社更生法