第8節 更生債権者委員会及び代理委員等(第117条―第124条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


    第8節 更生債権者委員会及び代理委員等

(更生債権者委員会等)
第117条  裁判所は、更生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
 更生債権者の過半数が当該委員会が更生手続に関与することについて同意していると認められること。
 当該委員会が更生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
 裁判所は、必要があると認めるときは、更生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「更生債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
 更生債権者委員会は、更生手続において、裁判所又は管財人(第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、管財人又は更生会社)に対して、意見を述べることができる。
 更生債権者委員会に更生会社の事業の更生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した更生債権者の申立てにより、更生会社財産から、当該更生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。
 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第1項の規定による承認を取り消すことができる。
 第1項の規定は更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、第2項から前項までの規定はこの項において準用する第1項の規定により承認された委員会(以下「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。
 第1項の規定は株主等をもって構成する委員会がある場合について、第2項から第5項までの規定はこの項において準用する第1項の規定により承認された委員会(以下「株主等委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。

(更生債権者委員会の意見聴取)
第118条  裁判所書記官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人(第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。)に対して、その旨を通知しなければならない。
 管財人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について、更生債権者委員会の意見を聴かなければならない。

(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)
第119条  管財人は、第83条第3項若しくは第4項又は第84条の規定により報告書等(報告書、貸借対照表又は財産目録をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を更生債権者委員会にも提出しなければならない。
 管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第15条第1項の支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を更生債権者委員会に提出すれば足りる。

(管財人に対する報告命令)
第120条  更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事項について第84条第2項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
 前項の申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、管財人に対し、第84条第2項の規定による報告をすることを命じなければならない。

(準用)
第121条  前3条の規定は、更生担保権者委員会又は株主等委員会がある場合について準用する。

(代理委員)
第122条  更生債権者等又は株主等は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
 裁判所は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、更生債権者等又は株主等に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。
 代理委員は、これを選任した更生債権者等又は株主等のために、更生手続に属する一切の行為をすることができる。
 一の更生債権者等又は一の株主等について代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第1項の許可の決定又は次条第1項の選任の決定を取り消すことができる。
 更生債権者等又は株主等は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。

(裁判所による代理委員の選任)
第123条  裁判所は、共同の利益を有する更生債権者等又は株主等が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第2項の規定による勧告を受けたが同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任がなければ更生手続の進行に支障があると認めるときは、当該者のために、相当と認める者を代理委員に選任することができる。
 前項の規定により代理委員を選任するには、当該代理委員の同意を得なければならない。
 第1項の規定により代理委員が選任された場合には、当該代理委員は、本人(その者のために同項の規定により代理委員が選任された者をいう。第6項において同じ。)が前条第1項の規定により選任したものとみなす。
 第1項の規定により選任された代理委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
 第1項の規定により選任された代理委員は、更生会社財産から、次に掲げるものの支払を受けることができる。
 前条第3項に規定する行為をするために必要な費用について、その前払又は支出額の償還
 裁判所が相当と認める額の報酬
 第1項の規定により代理委員が選任された場合における当該代理委員と本人との間の関係については、民法第644条から第647条まで及び第654条の規定を準用する。

(報償金等)
第124条  裁判所は、更生債権者等、株主等若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、更生会社財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し、又は報償金を支払うことを許可することができる。
 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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