第7節 関係人集会(第114条―第116条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


    第7節 関係人集会

(関係人集会の招集)
第114条  裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。
 管財人
 第117条第2項に規定する更生債権者委員会
 第117条第6項に規定する更生担保権者委員会
 第117条第7項に規定する株主等委員会
 届出があった更生債権等の全部について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる更生債権等を有する更生債権者等
 更生会社の第17条第2項第2号に規定する総株主の議決権の十分の一以上を有する株主
 前項前段の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、同項第4号及び第6号に掲げる者は、同項前段の申立てをすることができない。

(関係人集会の期日の呼出し等)
第115条  関係人集会の期日には、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。
 前項の規定にかかわらず、届出をした更生債権者等又は株主であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。
 関係人集会の期日は、第46条第3項第3号に規定する労働組合等に通知しなければならない。
 裁判所は、関係人集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。
 関係人集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第1項及び前2項の規定は、適用しない。

(関係人集会の指揮)
第116条  関係人集会は、裁判所が指揮する。

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