第5節 更生会社の役員の責任の追及(第99条―第103条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第5節 更生会社の役員の責任の追及
(役員の財産に対する保全処分)
第99条
裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。
一
取締役、執行役、監査役、発起人又は清算人(以下この節において「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権を保全するための当該役員の財産に対する保全処分
二
役員(監査役及び清算人を除く。)に対する株金払込請求権又は現物出資の目的である財産若しくは会社の成立後に譲り受けることを約した財産の価額若しくは不足額の支払請求権を保全するための当該役員の財産に対する保全処分
2
裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
第1項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
第3項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
(役員の責任等の査定の申立て等)
第100条
裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、前条第1項各号に規定する請求権が存在し、かつ、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、決定で、当該請求権の額その他の内容を査定する裁判(以下この節において「役員責任等査定決定」という。)をすることができる。
2
前項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
3
裁判所は、職権で役員責任等査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
4
第1項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の中断に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
5
役員責任等査定決定の手続(役員責任等査定決定があった後のものを除く。)は、更生手続が終了したときは、終了する。
(役員責任等査定決定等)
第101条
役員責任等査定決定及び前条第1項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。
3
役員責任等査定決定があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
(役員責任等査定決定に対する異議の訴え)
第102条
役員責任等査定決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2
前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。
3
第1項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは管財人を、管財人であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
4
第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員責任等査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
5
役員責任等査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
(役員責任等査定決定の効力)
第103条
前条第1項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員責任等査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
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