第三款 更生会社の財産状況の調査(第83条―第85条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第三款 更生会社の財産状況の調査
(財産の価額の評定等)
第83条
管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。
2
前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。
3
管財人は、第1項の規定による評定を完了したときは、直ちに更生手続開始の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
4
更生計画認可の決定があったときは、管財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
5
前項の貸借対照表及び財産目録に記録すべき財産の評価については、法務省令の定めるところによる。
(裁判所への報告)
第84条
管財人は、更生手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
一
更生手続開始に至った事情
二
更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状
三
第99条第1項の規定による保全処分又は第100条第1項に規定する役員責任等査定決定を必要とする事情の有無
四
その他更生手続に関し必要な事項
2
管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
(財産状況報告集会)
第85条
更生会社の財産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
2
前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主等から、管財人の選任並びに更生会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
3
第1項の関係人集会においては、第46条第3項第3号に規定する労働組合等は、前項に規定する事項について意見を述べることができる。
4
裁判所は、第1項の関係人集会を招集しないこととしたときは、前2項に規定する者(管財人を除く。)に対し、管財人の選任について裁判所の定める期間内に書面により意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
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