第二款 管財人の権限等(第72条―第82条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第二款 管財人の権限等
(管財人の権限)
第72条
更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第4項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
2
裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
一
財産の処分
二
財産の譲受け
三
借財
四
第61条第1項の規定による契約の解除
五
訴えの提起
六
和解又は仲裁合意
七
権利の放棄
八
共益債権又は第64条第1項に規定する権利の承認
九
更生担保権に係る担保の変換
十
その他裁判所の指定する行為
3
前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
4
前3項の規定については、更生計画の定め又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。
5
裁判所は、更生計画に前項前段の規定による定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。
6
裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。
7
前2項の規定による決定があったときは、その旨を公告し、かつ、その決定書を管財人及び更生会社に送達しなければならない。この場合においては、第10条第4項の規定は、適用しない。
(更生会社の業務及び財産の管理)
第73条
管財人は、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
(当事者適格等)
第74条
更生会社の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。
2
前項の規定は、第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復している期間中に新たに提起された更生会社の財産関係の訴えについては、適用しない。
3
第52条第1項、第2項及び第6項の規定は、第72条第4項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合における前項の訴えについて準用する。
(郵便物等の管理)
第75条
裁判所は、信書の送達の事業を行う者に対し、更生会社にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2
裁判所は、更生会社の申立てにより又は職権で、管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
3
更生手続が終了したときは、裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときも、同様とする。
第76条
管財人は、更生会社にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2
更生会社は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で更生会社財産に関しないものの交付を求めることができる。
(更生会社及び子会社に対する調査等)
第77条
管財人は、更生会社の取締役、執行役、監査役、清算人及び支配人その他の使用人に対して更生会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は更生会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2
管財人は、その職務を行うため必要があるときは、更生会社の子会社(商法第211条ノ二第1項に規定する子会社及び同条第3項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社である場合における同条第4項に規定する連結子会社をいう。)に対してその業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
3
前項に規定する子会社又は連結子会社は、正当な理由がない限り、同項の規定による報告又は検査を拒むことができない。
(管財人の自己取引)
第78条
管財人は、裁判所の許可を得なければ、更生会社の財産を譲り受け、更生会社に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために更生会社と取引をすることができない。
2
前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(管財人の競業避止義務)
第79条
管財人は、自己又は第三者のために更生会社の営業の部類に属する取引をするには、裁判所に対し、その取引についての重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
2
前項の取引をした管財人は、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を裁判所に報告しなければならない。
3
管財人が第1項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、当該管財人以外の管財人は、これをもって更生会社のためにしたものとみなすことができる。ただし、当該取引の時から一年を経過したときは、この限りでない。
4
管財人が第1項の規定に違反して取引をしたときは、当該取引により管財人又は第三者が得た利益の額は、更生会社が被った損害の額と推定する。ただし、当該管財人以外の管財人が前項本文の規定により更生会社のためにしたものとみなしたときは、この限りでない。
(管財人の注意義務)
第80条
管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2
管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。
(管財人の報酬等)
第81条
管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2
管財人は、その選任後、更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社に対する債権又は更生会社若しくは当該株式会社が発行した株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3
管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4
第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前各項の規定は、管財人代理及び法律顧問について準用する。
(任務終了の場合の報告義務等)
第82条
管財人の任務が終了した場合には、管財人又はその承継人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2
管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生会社が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
3
第234条第2号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第11条第4項若しくは第5項又は第13条に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
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