第一款 管財人の選任及び監督(第67条―第71条)/会社更生法
(平成十四年十二月十三日法律第154号)
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
|
| | |
|
会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。
第一款 管財人の選任及び監督
(管財人の選任)
第67条
管財人は、裁判所が選任する。
2
法人は、管財人となることができる。
3
裁判所は、第100条第1項に規定する役員責任等査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。
(管財人に対する監督等)
第68条
管財人は、裁判所が監督する。
2
裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、その管財人を審尋しなければならない。
(数人の管財人の職務執行)
第69条
管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2
管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
(管財人代理)
第70条
管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。ただし、第67条第3項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。
2
前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
(法律顧問)
第71条
管財人は、更生手続において生ずる法律問題(法律事件に関するものを除く。)について自己を助言する者(以下「法律顧問」という。)を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。
会社更生法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第一款 管財人の選任及び監督(第67条―第71条)/会社更生法