第1節 更生手続開始の決定(第41条―第44条)/会社更生法


(平成十四年十二月十三日法律第154号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の全部を改正する。


    第1節 更生手続開始の決定

(更生手続開始の決定)
第41条  裁判所は、第17条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。
 更生手続の費用の予納がないとき。
 裁判所に破産手続、再生手続、整理手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
 事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
 不当な目的で更生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)
第42条  裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。

(更生手続開始の公告等)
第43条  裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、第5号に規定する社債管理会社等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。
 更生手続開始の決定の主文
 管財人の氏名又は名称
 前条の規定により定めた期間
 財産所持者等(更生会社の財産の所持者及び更生会社に対して債務を負担する者をいう。)は、更生会社にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
 更生会社が発行した社債について社債管理会社等(社債管理会社又は担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の受託会社をいう。)がある場合における当該社債についての更生債権者等の議決権は、第190条第1項各号のいずれかに該当する場合(同条第3項の場合を除く。)でなければ行使することができない旨
 管財人、更生会社並びに知れている更生債権者等、株主等及び前項第4号に規定する財産所持者等には、同項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。保全管理命令、監督命令又は第39条の規定による調査命令があった場合における保全管理人、監督委員又は調査委員についても、同様とする。
 前項の規定にかかわらず、更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にあることが明らかであるときは、株主等に対しては、同項の規定による通知をすることを要しない。
 前3項の規定は、第1項第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)について準用する。

(抗告)
第44条  更生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 前章第2節の規定は、更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。
 更生手続開始の決定をした裁判所は、第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第2項に規定する者(同条第3項の規定により通知を受けなかった者を除く。)にその主文を通知しなければならない。

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