国土交通大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則

(平成十二年十二月二十日総理府・運輸省・建設省令第2号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 民法(明治二十九年法律第89号)第1編第2章の規定を実施するため、 国土交通大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を次のように定める。

(趣旨) 
第1条  国土交通大臣の所管に属する公益法人であって、公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第161号。以下「令」という。)第1条第1項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされた法人以外のもの(以下「公益法人」という。)の設立及び監督に関する手続は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(定義) 
第2条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 管轄地方局長 令第2条第1項又は第3項の規定により主務官庁の権限を委任された地方整備局長、地方航空局長、管区海上保安本部長又は地方運輸局長若しくは神戸運輸監理部長をいう。
 地方法人 公益法人であって、管轄地方局長が主務官庁の権限を行うものをいう。
 全国法人 公益法人であって、地方法人以外のものをいう。

(設立許可の申請)
第3条  民法第34条の規定により、公益法人の設立の許可を受けようとする者(以下「設立者」という。)は、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国法人となる場合にあっては国土交通大臣に、地方法人となる場合にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 設立趣意書
 定款又は寄附行為
 財産となるべきものの種類及び金額を記載した書類(財団にあっては、基本財産と運用財産の別に記載したもの)
 財産となるべきもののうち主たるものに関しその権利関係及び金額を証する書類
 事業開始以後二事業年度分の事業計画及び収支予算を記載した書類
 設立者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(設立者が法人又は組合である場合は、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所を記載した書類並びに定款、寄附行為又は組合契約)
 理事及び監事に就任が予定されている者の履歴書及びその就任承諾書
 創立総会の議事録その他の設立についての意思の決定を証する書類
 社団にあっては、社員となる者の氏名及び住所を記載した書類
 設立許可の申請の際、既に申請に係る事業を行っている者にあっては、最近二年間における事業活動の概要及び収支決算を記載した書類
十一  行政官庁の許可、認可等を要する事業を行おうとするときは、当該許可、認可等を受けていることを証する書類又は当該許可、認可等の申請の状況を明らかにした書類
十二  代表者又は代理人による申請の場合は、その権限を証する書類
 国土交通大臣又は管轄地方局長は、前項に規定する許可に必要な条件を付し、又は資料の提出及び説明を求めることができる。

(登記完了等の届出)
第4条  公益法人は、民法第45条第1項若しくは第3項、第46条第2項若しくは第48条の規定により登記したとき、又は第46条第3項の規定により登記されたときは、登記簿の謄本を添え、遅滞なく、その旨を全国法人にあっては国土交通大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。
 前項の届出が、新たに就任する理事(再任された理事を除く。)に係るものであるときは、その者の履歴書及び就任承諾書を添付しなければならない。

(監事の届出)
第5条  公益法人は、監事を置いたときは、遅滞なく、その旨を全国法人にあっては国土交通大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。監事に異動があったときも、同様とする。
 前項の届出が、新たに就任する監事(再任された監事を除く。)に係るものであるときは、その者の履歴書及び就任承諾書を添付しなければならない。

(事業状況の報告等)
第6条  公益法人は、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を全国法人にあっては国土交通大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。 
 前事業年度の事業報告書及び現事業年度の事業計画書
 前事業年度の収支決算書(収益事業を営む法人にあっては、当該収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書を添付したもの)及び現事業年度の収支予算書
 前事業年度末における財産目録
 社団法人にあっては、前事業年度末における社員名簿及び前事業年度における社員の異動状況を記載した書類
 公益法人は、前項第1号の事業計画書又は同項第2号の収支予算書を変更したときは、遅滞なく、その旨を記載した書類を全国法人にあっては国土交通大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。

(定款又は寄附行為の変更)
第7条  公益法人は、民法第38条第2項の規定により、又は寄附行為に定めるところにより、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した認可申請書を、全国法人にあっては国土交通大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為を変更する理由を記載した書類
 定款又は寄附行為の条項の変更案(新旧の条項(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 民法第38条第1項本文又は定款若しくは寄附行為に定める変更の手続を経たことを証する書類

(書類等の備付け)
第8条  公益法人は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
 定款又は寄附行為
 理事及び監事の名簿
 事業報告書及び収支計算書
 正味財産増減計算書及び貸借対照表
 事業計画書及び収支予算書
 許可、認可等に関する書類及び登記簿の謄本
 総会、理事会等の議事に関する書類
 前項第1号から第5号までに掲げる書類、財産目録及び社員名簿については、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(業務の監督)
第9条  国土交通大臣又は管轄地方局長は、民法第67条第2項の規定により、それぞれ、全国法人又は地方法人に対し、報告若しくは資料の提出又は説明を求めることができる。
 国土交通大臣又は管轄地方局長は、民法第67条第3項の規定により、その職員にそれぞれ、全国法人又は地方法人に対する検査をさせることができる。
 前項の規定により検査をする職員は、別記様式による身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(解散の届出)
第10条  公益法人が解散したときは、破産及び設立の許可の取消しによる解散の場合を除き、その清算人は、民法第77条第1項に規定する事項を遅滞なく、全国法人の清算人にあっては国土交通大臣に、地方法人の清算人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。
 清算人は、前項の届出をするときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
 解散時の財産目録
 残余財産の処分の方法の概要を記載した書類
 登記簿の謄本
 民法第69条本文又は定款若しくは寄附行為に定める解散の手続を経たことを証する書類

(残余財産の処分)
第11条  公益法人は、民法第72条第2項の規定により、残余財産の処分について許可を受けようとするときは、処分の理由、処分しようとする財産の種類及び金額並びに処分の方法を記載した許可申請書を、全国法人にあっては国土交通大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 前項の許可申請書には、処分についての意思の決定を証する総会、理事会等の議事録及び処分しようとする財産の金額を証する書類を添付しなければならない。

(清算人に関する届出)
第12条  公益法人の清算中に就職した清算人は、民法第77条第2項の規定により、同項の登記の完了後遅滞なく、当該清算人に係る登記簿の抄本を添えて、その旨を、全国法人の清算人にあっては国土交通大臣に、地方法人の清算人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。
 前項の規定は、民法第77条第3項の規定により、設立の許可の取消しによる公益法人の解散の際に就職した清算人について準用する。

(清算結了の届出)
第13条  公益法人の清算が結了したときは、その清算人は、民法第83条の規定により、その旨を、全国法人の清算の結了にあっては国土交通大臣に、地方法人の清算の結了にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。

(書類の提出)
第14条  この省令に定めるところにより国土交通大臣又は管轄地方局長に提出する書類の部数は、一部とする。

(標準処理期間)
第15条  国土交通大臣又は管轄地方局長は、第3条第1項、第7条又は第11条第1項の申請書を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、処分の決定をし、文書をもってその旨を申請者に通知しなければならない。

   附 則

(施行期日)
 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則等の廃止)
 次に掲げる省令は、廃止する。
 運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十四年運輸省令第22号)
 建設大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年建設省令第30号)

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


別記様式 (第9条関係)
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