国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
(平成十二年十二月二十日総理府・運輸省・建設省令第3号)
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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号
信託法(大正十一年法律第62号)の規定を実施するため、
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条
国土交通大臣の所管に属する公益信託であって、公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第162号。以下「令」という。)第1条第1項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされた公益信託以外のもの(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
管轄地方局長 令第2条第1項又は第2項の規定により主務官庁の権限を委任された地方整備局長、地方航空局長、管区海上保安本部長又は地方運輸局長若しくは神戸運輸監理部長をいう。
二
地方信託 公益信託であって、管轄地方局長が主務官庁の権限を行うものをいう。
三
全国信託 公益信託であって、地方信託以外のものをいう。
(引受けの許可の申請)
第3条
信託法(以下「法」という。)第68条の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託となる場合にあっては国土交通大臣に、地方信託となる場合にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
設定趣意書
二
信託行為
三
信託財産となるべき財産の種類及び総額を記載した書類並びにその権利及び価格を証する書類
四
設定当初の事業年度及び次の事業年度(事業年度の定めのないものにあっては、設定後二年間)の事業計画書及び収支予算書
五
委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
六
信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及びその就任承諾書
七
運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びにその構成員となるべき者の履歴書及びその就任承諾書
(財産移転の報告)
第4条
公益信託の引受けの許可を受けた者は、遅滞なく、前条第3号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、その旨を報告する書類にこれを証する書類を添えて、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第5条
受託者は、毎事業年度(事業年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
2
受託者は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更後の事業計画書又は収支予算書を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第6条
受託者は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該事業年度末の財産目録を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
(信託事務及び信託財産の状況の公告)
第7条
受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく、前事業年度の信託事務及び当該事業年度末の信託財産の状況を公告しなければならない。
(信託財産を固有財産とすることの許可の申請)
第8条
受託者は、法第22条第1項ただし書及び第72条の規定により信託財産を固有財産とすることについて許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
信託財産を固有財産としようとする理由を記載した書類
二
固有財産としようとする信託財産の種類及び総額を記載した書類
三
固有財産としようとする信託財産の価格を証する書類
(信託条項の変更の申立て)
第9条
受託者は、法第70条の規定による信託条項の変更を申し立てようとするときは、次に掲げる書類を添付した申立書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
信託条項を変更する理由を記載した書類
二
信託条項の変更案(新旧の条項(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
(受託者の辞任の許可の申請)
第10条
受託者は、法第71条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
辞任しようとする理由を記載した書類
二
信託事務、信託財産及び収支の状況を記載した書類
三
新受託者の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の請求)
第11条
委託者若しくはその相続人又は信託管理人は、法第47条及び第72条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した解任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
解任を請求する理由を記載した書類
二
新受託者の選任に関する意見を記載した書類
(新受託者及び信託管理人の選任の請求)
第12条
利害関係人は、法第49条第1項及び第72条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
選任を請求する理由を記載した書類
二
特定の者の選任を請求しようとする場合には、その者の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
2
前項の規定は、法第8条第1項及び第72条の規定による信託管理人の選任の請求について準用する。
(報告)
第13条
受託者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を報告する書類を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
信託管理人又は運営委員会等の構成員の変更があった場合(国土交通大臣又は管轄地方局長が信託管理人を選任した場合を除く。)
二
受託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(法人にあっては、その名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)の変更があった場合
2
前項第1号の規定により信託管理人又は運営委員会等の構成員が新たに就任した旨の報告をしようとするときは、その者の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及びその就任承諾書を添付しなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第14条
受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
一
信託行為
二
委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
三
許可、報告等に関する書類
四
運営委員会等の議事に関する書類
五
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
六
資産及び負債の状況を示す書類
(業務の監督)
第15条
国土交通大臣又は管轄地方局長は、法第67条及び第69条第1項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が検査をする場合には、別記様式による身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(公益信託の終了の報告)
第16条
受託者は、公益信託が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる書類を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
信託終了の事由を記載した書類
二
信託終了時の財産目録
三
残余財産の処分に関する書類
(書類の提出)
第17条
この省令に定めるところにより国土交通大臣又は管轄地方局長に提出する書類の部数は、一部とする。
(標準処理期間)
第18条
国土交通大臣又は管轄地方局長は、第3条、第8条若しくは第10条の申請書、第9条の申立書又は第11条、第12条第1項若しくは第2項の請求書を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、処分の決定をし、文書をもってその旨を申請者、申立者又は請求者に通知しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(運輸大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止)
2
運輸大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十一年運輸省令第44号)は、廃止する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式 (第15条関係)
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