国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
(平成十二年十二月二十日総理府・運輸省・建設省令第5号)
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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号
不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第35条第3項(船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。
不動産登記法第35条第3項(船舶登記規則第1条において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
大臣官房官庁営繕部長
都市・地域整備局長
自動車交通局長
航空局長
国土技術政策総合研究所長
国土技術政策総合研究所副所長
国土交通大学校長
国土地理院長
地方整備局長
地方整備局副局長
地方整備局次長
地方整備局の事務所長
北海道開発局長
北海道開発局の開発建設部長
地方運輸局長
運輸監理部長
地方航空局長
気象庁長官
気象研究所長
気象衛星センター所長
管区気象台長
沖縄気象台長
神戸海洋気象台長
海上保安庁長官
海上保安大学校長
海上保安学校長
管区海上保安本部長
高等海難審判庁長官
沖縄総合事務局長
沖縄総合事務局開発建設部長
沖縄総合事務局の事務所長
財務局長(空港整備特別会計の普通財産の処分について、会計法(昭和二十二年法律第35号)第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)
財務支局長(空港整備特別会計の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)
財務事務所長(空港整備特別会計の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)
都道府県知事
附 則
(施行期日)
1
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(不動産登記の嘱託職員を指定する省令等の廃止)
2
次に掲げる省令は、廃止する。
一
不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第15号)
二
船舶登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第16号)
三
建設省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(昭和二十六年建設省令第8号)
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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