国債の振替に関する命令

(平成十四年十二月六日内閣府・法務省・財務省令第3号)

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 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)及び社債等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 国債の振替に関する命令を次のように定める。

(用語)
第1条  この命令において、社債等の振替に関する法律(以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。

(振替口座簿の電磁的記録の方法)
第2条  法第91条第6項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(振替機関への通知事項)
第3条  法第92条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。) 次に掲げる事項
 当該振替国債の総額
 各当該振替国債の金額
 当該振替国債の利率
 当該振替国債の償還期限
 利息支払期日
 振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。) 前号イ、ロ及びニに掲げる事項

(電磁的方法による公示)
第4条  社債等の振替に関する法律施行令第14条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
 前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

   附 則

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十五年一月六日から施行する。

(振替受入簿の記載又は記録事項)
第2条  法附則第20条第1項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所
 当該記載又は記録をした年月日
 特例国債が登録国債である場合には、その旨
 第2条の規定は、法附則第20条第2項において準用する法第91条第6項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。

(振替受入簿の閲覧等)
第3条  法附則第21条第2号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(特例国債の内容の通知)
第4条  第3条の規定は、法附則第25条第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

(特例国債に係る発行者の同意に関する公告)
第5条  法附則第26条の規定による公告は、官報に掲載して行うものとする。


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