港湾運送事業抵当登記取扱手続

(昭和二十六年八月十八日法務府令第131号)

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最終改正:昭和六三年八月二五日法務省令第37号


 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第164条の規定に基き、 港湾運送事業抵当登記取扱手続を次のように定める。

第1条  港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号。以下「法」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定がある場合を除いて、工場抵当登記取扱手続(明治三十八年司法省令第18号)中工場財団に関する規定を準用する。

第2条  港湾運送事業財団所有権保存の登記を申請するには、工場抵当法(明治三十八年法律第54号)第22条に掲げる書面のほか、法第4条第1項の規定による免許を証する書面及び法第24条第1号に掲げる工作物の配置を記載した図面を提出しなければならない。
 前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作製し、申請人がこれに署名、押印しなければならない。

第3条  港湾運送事業財団目録に記載すべき総トン数二十トン未満の船舶については、その種類、名称、総トン数及び進水の年月日を記載しなければならない。ただし、端舟その他の舟であつて以上の事項を記載することが困難なものについては、その長さ、幅及び隻数を記載すれば足りる。

第4条  工場抵当登記取扱手続第18条ノ二の規定は、第2条第1項の図面に準用する。

第5条  登記官が港湾運送事業財団登記簿の用紙中表題部に港湾運送事業財団の表示をするには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記載しなければならない。

第6条  港湾運送事業財団目録及び第2条第1項の図面は、港湾運送事業財団の登記用紙を閉鎖した時から、三十年間保存しなければならない。

第7条  港湾運送事業財団の登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「用紙」とあり、及び「登記用紙」とあるのは「登記記録」とする。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年六月一四日法務府令第67号) 抄

 この府令は、工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第192号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
 改正法附則第3項の規定による工場財団目録の改製は、数個の工場につき設けられた工場財団について、工場の所有者が改正法による改正後の工場抵当法(明治三十八年法律第54号)及びこの府令による改正後の工場抵当登記取扱手続の規定による工場財団目録(以下「新目録」という。)及び工場の図面を提出した場合にするものとする。
 前項の改製をするときは、登記官吏は、新目録に改正法附則第3項の規定により改製する旨、年月日及び登記番号を記載して押印し、且つ従前の目録に同項の規定により改製した旨及び年月日を記載して押印し、登記番号を朱まつしなければならない。この場合には、前項の図面に改製の年月日及び登記番号を記載しなければならない。
 前6項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第2項及び第3項の規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年六月二四日法務省令第33号)

 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
   附 則 (昭和六三年八月二五日法務省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。


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