厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則

(平成十二年十一月二十日厚生省・労働省令第3号)

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 民法(明治二十九年法律第89号)第1編第2章及び公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第161号)第2条第1項の規定を実施するため、 厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を次のように定める。

(趣旨) 
第1条  厚生労働大臣の所管に属する公益法人(公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(次条において「令」という。)第1条第1項に規定するものを除く。以下「法人」という。)の設立及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。

(設立許可の申請)
第2条  民法第34条の規定により厚生労働大臣(令別表第一厚生労働省の項事項欄第1号に掲げる事項をその事業の目的とし、かつ、その行う事業が一の都道府県労働局の管轄区域内に限られる法人にあっては当該都道府県労働局の長とし、地方社会保険事務局の所掌事務に関連する事項をその事業の目的とし、かつ、その行う事業が一の地方社会保険事務局の管轄区域内に限られる法人にあっては当該地方社会保険事務局の長とする。以下同じ。)の許可を受けて法人を設立しようとする者(以下「設立者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 設立趣意書
 定款又は寄附行為
 財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びに当該財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
 設立当初の事業年度及び次の事業年度(事業年度の定めのないものにあっては、設立後二年間とする。)の事業計画書及び収支予算書
 設立者の氏名、住所及び略歴(設立者が法人、組合又はこれらに準ずるものである場合は、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所並びに定款、寄附行為、組合契約又はこれらに準ずる規約)を記載した書類
 理事又は監事となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類
 社団にあっては設立総会の議事録、財団にあっては設立についての意思の決定を証する書類
 社団にあっては、社員となるべき者の名簿
 設立の許可の申請の際既に申請に係る事業を行っている場合は、申請前おおむね二年間における事業活動の概要を記載した書類及び当該期間における収支決算書
 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにした書類
十一  設立者の代表者又は代理人による申請の場合は、その権限を証する書類

(定款又は寄附行為の変更認可の申請)
第3条  法人は、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為の変更案及び新旧対照表
 定款又は寄附行為を変更する理由を記載した書類
 民法第38条第1項本文又は定款若しくは寄附行為に定める変更の手続を経たことを証する書類

(登記に関する届出)
第4条  法人は、民法第45条第1項若しくは第3項、第46条第2項若しくは第48条の規定により登記をしたとき、又は第46条第3項の規定による登記がなされたときは、登記簿の謄本を添えて、遅滞なく、書面をもって、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 前項の届出が新たに就任する理事に係るものであるときは、その者の略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類を添えなければならない。

(書類等の備付け)
第5条  公益法人は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
 定款又は寄附行為
 役員名簿
 事業報告書
 収支計算書
 正味財産増減計算書
 貸借対照表
 事業計画書
 収支予算書

(監事の異動の届出)
第6条  法人は、監事が就任し、離職し、又は死亡したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第4条第2項の規定は、新たに就任する監事に係る届出について準用する。

(事業計画書等の提出)
第7条  法人は、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。)の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類(当該法人が法律の規定に基づき厚生労働大臣が指定した公益法人であって、当該法人の第2号及び第3号に掲げる書類について、厚生労働大臣の承認を受け、又は厚生労働大臣に提出することとされている場合は、第4号及び第5号に掲げる書類)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書(法律の規定に基づき厚生労働大臣が指定した公益法人の事業計画書及び収支予算書であって、当該法律の規定により厚生労働大臣の認可を受け、又は厚生労働大臣に届け出ることとされているものを除く。)
 前事業年度の事業報告書
 前事業年度の収支決算書
 前事業年度末の財産目録
 社団法人にあっては、前事業年度における社員の異動状況を記載した書類

(事業計画書及び収支予算書の変更の届出)
第8条  公益法人は、第2条第4号の設立当初の事業年度の事業計画書若しくは収支予算書又は前条第1号の事業計画書若しくは収支計算書(法律の規定に基づき厚生労働大臣が指定した公益法人の事業計画書及び収支予算書であって、当該法律の規定により厚生労働大臣の認可を受け、又は厚生労働大臣に届け出ることとされているものを除く。)を変更したときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(業務の監督)
第9条  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、民法第67条第2項の規定により、法人に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は事業計画の変更命令その他の必要な命令をすることができる。
 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、民法第67条第3項の規定により、その職員に法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。
 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す別記様式による証票を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(解散の届出)
第10条  法人が解散したときは、その清算人は、次に掲げる書類を添えて、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 解散の理由を記載した書類
 民法第69条本文又は定款若しくは寄附行為に定める解散の手続を経たことを証する書類
 民法第77条第1項の登記に係る登記簿の謄本

(残余財産の処分の許可の申請)
第11条  法人は、民法第72条第2項の規定により財産の処分の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 財産の処分の方法及びその理由を記載した書類
 処分すべき財産の種類及び総額を記載した書類並びに処分すべき財産の価格を証する書類
 社団法人にあっては総会の決議を経たことを証する書類、財団法人にあっては財産の処分についての意思の決定を証する書類

(清算結了の届出)
第12条  清算人は、清算が結了したときは、民法第83条の規定により、遅滞なく、書面をもって、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(書類の提出)
第13条  この省令の定めるところにより厚生労働大臣に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副二部、その他のものにあっては一部とする。

   附 則

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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