厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
(平成十二年十一月二十日厚生省・労働省令第4号)
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信託法(大正十一年法律第62号)第66条から第73条まで及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第162号)第2条の規定を実施するため、
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(次条において「令」という。)第1条第1項に規定するものを除く。以下「信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
(引受けの許可の申請)
第2条
信託法(以下「法」という。)第68条の規定により厚生労働大臣(令別表第一労働省の項事項欄に掲げる事項をその目的とし、かつ、その受益の範囲が一の都道府県労働局の管轄区域内に限られる法人にあっては当該都道府県労働局の長とし、地方社会保険事務局の所掌事務に関連する事項をその目的とし、かつ、その受益の範囲が一の地方社会保険事務局の管轄区域内に限られる信託にあっては当該地方社会保険事務局の長とする。以下同じ。)の許可を受けて信託を引き受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
設定趣意書
二
信託行為の内容を示す書類
三
信託財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びに当該信託財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
四
引受け当初の事業年度及び次の事業年度(事業年度の定めのないものにあっては、引受け後二年間とする。)の事業計画書及び収支予算書
五
委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
六
信託管理人を指定する場合は、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(信託管理人となるべき者が法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びにその就任の承諾を証する書類
七
運営委員会その他の当該信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合は、その名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類
八
受託者となるべき者の代表者又は代理人による申請の場合は、その権限を証する書類
九
その他厚生労働大臣が特に必要と認める書類
(財産移転の報告)
第3条
信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第3号の財産となるべきものの移転を受け、その移転を終了した後一月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(事業計画書等の届出)
第4条
受託者は、毎事業年度(事業年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に届け出なければならない。
(事業報告書等の提出)
第5条
受託者は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
当該事業年度の事業報告書
二
当該事業年度の収支決算書
三
当該事業年度末の財産目録
(公告)
第6条
受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく前事業年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
(信託条項の変更の認可の申請)
第7条
受託者は、法第70条の規定による信託条項の変更について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
信託条項の変更案及び新旧対照表
二
信託条項を変更する理由を記載した書類
2
前項の信託条項の変更が当該信託の事業の内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添えなければならない。
(受託者の辞任の許可の申請)
第8条
受託者は、法第71条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
辞任しようとする理由を記載した書類
二
信託事務、信託財産及び収支の状況を記載した書類
三
新受託者の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の請求)
第9条
委託者、その相続人又は信託管理人は、法第47条及び第72条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
解任を請求する理由を記載した書類
二
新受託者の選任に関する意見を記載した書類
(新受託者の選任の請求)
第10条
利害関係人は、法第49条第1項及び第72条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
選任を請求する理由を記載した書類
二
新受託者となるべき者に係る第2条第5号に掲げる書類
(信託管理人の選任の請求)
第11条
利害関係人は、法第8条第1項及び第72条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
選任を請求する理由を記載した書類
二
信託管理人となるべき者に係る第2条第6号に掲げる書類
(諸届出)
第12条
受託者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)
二
信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)
2
前項第2号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、第2条第6号又は第7号に掲げる書類を添えなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第13条
受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一
信託行為
二
委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の氏名、住所及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
三
許可、認可、届出等に関する書類
四
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
五
資産及び負債の状況を示す書類
六
運営委員会等の議事に関する書類
(業務の監督)
第14条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、法第69条第1項の規定により、その職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させ、又は受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、若しくは財産の供託その他必要な処分を命ずることができる。
2
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す別記様式による証票を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(受託者の信託財産の取得の許可の申請)
第15条
受託者は、法第22条第1項ただし書及び第72条の規定による許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
信託財産を固有財産としようとする理由を記載した書類
二
固有財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類
三
固有財産となるべきものの価格を証する書類
(信託終了報告書の提出)
第16条
受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託終了報告書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
信託終了の事由を記載した書類
二
信託事務の最終計算書及び附属書類
三
残余財産の処分に関する書類
(書類の提出)
第17条
この省令の定めるところにより厚生労働大臣に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副二部、その他のものにあっては一部とする。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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