工場抵当登記取扱手続

(明治三十八年六月二十六日司法省令第18号)

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最終改正:昭和六三年八月二五日法務省令第37号


  工場抵当登記取扱手続左ノ通相定ム

第1条  工場抵当法ニ依ル登記ニ付テハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除ク外不動産登記法施行細則ノ規定ニ依ル

第2条  工場財団登記簿ハ附録第1号様式ニ依ル表紙及附録第2号様式ニ依ル目録ヲ附シ工場財団ノ登記用紙ヲ編綴シテ之ヲ調製スベシ

第3条  登記用紙ノ表題部、甲区及乙区ハ附録第3号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ
○2 不動産登記法施行細則第52条ノ規定ニ依ル場合ニ於テハ同条ノ共同人名票ハ附録第4号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ

第3条ノ二  登記用紙ハ登記番号ノ順序ニ従ヒ工場財団登記簿ニ之ヲ編綴スベシ

第3条ノ三  登記用紙ノ毎葉ノ登記番号欄ニハ各工場財団ニ付始メテ登記ヲ為シ又ハ管轄転属ニ因リ移送ヲ受ケタル順序ヲ記載スベシ

第3条ノ四  登記簿ノ目録ニハ登記簿ニ登記用紙ヲ編綴スル毎ニ登記番号、所有者ノ氏名又ハ名称及ビ編綴ノ年月日ヲ記載シ登記官捺印スベシ

第3条ノ五  所有権移転ノ登記又ハ所有者ノ表示変更ノ登記ヲ為シタルトキハ登記簿ノ目録ニ新氏名又ハ新名称ヲ記載シ従前ノ氏名又ハ名称ヲ朱抹シ備考欄ニ其旨及年月日ヲ記載シ登記官捺印スベシ

第3条ノ六  閉鎖登記簿ハ附録第5号様式ニ依ル表紙及附録第2号様式ニ依ル目録ヲ附シ閉鎖シタル工場財団ノ登記用紙ヲ編綴シテ之ヲ調製スベシ
○2 第3条ノ四並ニ不動産登記法施行細則第7条第2項及第3項ノ規定ハ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス

第4条  工場財団所有権保存ノ登記ヲ申請スルニハ工場抵当法第22条ニ掲ケタル書面ノ外工場ノ図面ヲ提出スヘシ
○2 前項ノ図面ハ工場毎ニ之ヲ作製スベシ

第5条  各別ノ所有者ニ属スル数箇ノ工場ニ付工場財団所有権保存ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ工場抵当法第21条第1号乃至第3号ノ事項ニ付各所有者ノ氏名又ハ名称ヲ記載スヘシ

第5条ノ二  工場抵当法第17条第2項、第17条ノ二又ハ第17条ノ三ノ場合ニ於テ登記ヲ申請スルトキハ申請書ニ管轄登記所ノ指定アリタルコトヲ証スル書面ヲ添付スベシ

第6条  工場財団目録ノ記載ハ後十条ノ規定ニ従フヘシ

第7条  土地ニ付テハ郡、市、区、町村、字及地番ヲ記載スヘシ

第8条  建物ニ付テハ其ノ家屋番号ヲ建物以外ノ工作物ニ付テハ其ノ種類、構造及面積又ハ延長ヲ記載シ且其ノ所在ノ土地ヲ表示スベシ

第9条  機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条其ノ他ノ附属物ニ付テハ其ノ種類、構造、箇数又ハ延長ヲ記載シ若製作者ノ氏名又ハ名称、製造ノ年月、記号、番号其ノ他同種類ノ他ノ物ト区別スルニ足ルヘキ特質アルトキハ其ノ特質ヲモ記載スヘシ
○2 軽微ナル附属物ノ記載ハ概括シテ之ヲ為スコトヲ得

第10条  登記シタル船舶ニ付テハ船舶登記規則第7条第1号乃至第4号ニ掲ケタル事項ヲ記載スヘシ

第11条  地上権ニ付テハ第7条ニ掲ゲタル事項ノ外其ノ地上権ノ登記ノ順位番号ヲ記載スベシ

第12条  不動産又ハ登記シタル船舶ノ賃借権ニ付テハ第7条、第8条又ハ第10条ニ掲ゲタル事項ノ外其ノ賃借権ノ登記ノ順位番号ヲ其ノ他ノ賃借権ニ付テハ第8条、第9条又ハ第14条ノ二ニ掲ゲタル事項ノ外存続期間、借賃及其ノ支払時期、設定ノ年月日並ニ賃貸人ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スベシ

第13条  削除

第14条  工業所有権ニ付テハ其ノ権利ノ種類、名称、番号及原簿登録ノ年月日ヲ記載スヘシ
○2 工業所有権ニ関スル専用実施権、通常実施権、専用使用権又ハ通常使用権ニ付テハ其ノ権利ノ範囲並ニ本権ノ種類、名称、番号、原簿登録ノ年月日及其ノ権利者ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スヘシ

第14条ノ二  道路運送車両法ニ依ル自動車ニシテ軽自動車、小型特殊自動車及二輪ノ小型自動車以外ノモノニ付テハ車名及ビ型式、車台番号、原動機ノ型式、自動車登録番号及ビ使用ノ本拠ノ位置ヲ記載スベシ

第14条ノ三  ダム使用権ニ付テハダム使用権登録令(昭和四十二年政令第2号)第25条第1項第1号乃至第4号ニ掲ゲタル事項ヲ記載スベシ

第15条  数箇ノ工場ガ各別ノ所有者ニ属スル場合ニ於テハ各工場ノ工場財団目録ニハ工場ノ所有者ヲ記載スベシ

第16条  工場財団目録ヲ作成スルニハ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ用ユヘシ

第17条  工場財団目録ニハ其ノ毎葉ノ綴目ニ契印スヘシ但シ申請人カ多数ナルトキハ其ノ一人ノ契印ヲ以テ足ル

第18条  工場ノ図面ニハ工場ニ属スル土地及工作物ノ方位、形状及長サ並ニ重要ナル附属物ノ配置ヲ記載シ申請人之ニ署名、捺印スヘシ
○2 地上権ノ目的タル土地並ニ賃借権ノ目的タル土地及工作物ニ付テハ各其ノ方位、形状及長サヲ記載スヘシ
○3 工場ノ一部ヲ以テ工場財団ヲ設クル場合ニ於テハ財団ニ属スル部分ト之ニ属セサル部分トヲ区分スヘシ

第18条ノ二  工場抵当法第38条第1項ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テ工場ノ図面ニ変更アルトキハ変更後ノ図面ヲ提出スベシ

第19条  登記官カ工場抵当法第20条第2項ニ依リ表題部ニ工場財団ノ表示ヲ為スニハ工場ノ名称、位置、主タル営業所及営業ノ種類ヲ記載スヘシ
○2 第5条ノ場合ニ於テハ所有者ノ氏名又ハ名称ヲモ記載スヘシ

第19条ノ二  前条ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ変更後ノ事項ヲ記載スベシ
○2 前項ノ登記ヲ為ストキハ変更前ノ事項ヲ朱抹スルコトヲ要ス

第19条ノ三  工場抵当法第42条ノ六第1項ノ場合ニ於テ同法第42条ノ二第2項ニ依リ抵当権ガ消滅スルトキハ乙工場財団ノ登記用紙中表題部ニ分割ニ因リ抵当権ノ消滅シタル旨及其ノ年月日ヲ記載スベシ
○2 工場抵当法第42条ノ六第1項ノ場合ニ於テ甲工場財団ガ抵当権ノ登記ノ全部抹消セラレタルモノナルトキハ乙工場財団ノ登記用紙中表題部ニ其ノ旨及其ノ年月日ヲ記載スベシ

第19条ノ四  工場抵当法第42条ノ六第1項ノ場合ニ於テ甲工場財団ヲ組成スル数箇ノ工場ガ各別ノ所有者ニ属スルモノナルトキハ同条第4項ニ依リ所有権ニ関スル事項ヲ転写スルニハ乙工場財団ヲ組成スル工場ノ所有者ニ関スル部分ヲ転写スベシ此ノ場合ニ於テハ甲工場財団ノ登記用紙中所有権ノ登記ニ其ノ旨ヲ附記シ甲工場財団ヲ組成スル工場ノ所有者以外ノ所有者ニ関スル事項ヲ朱抹スベシ

第19条ノ五  工場抵当法第42条ノ七第1項ノ場合ニ於テ乙工場財団ガ抵当権ノ登記ノ全部抹消セラレタルモノナルトキハ甲工場財団ノ登記用紙中表題部ニ其ノ旨及其ノ年月日ヲ記載スベシ

第19条ノ六  工場抵当法第44条ノ二ニ依ル工場財団ノ消滅ノ登記ハ登記用紙中表題部ニ之ヲ為スベシ

第19条ノ七  表題部ニ登記ヲ為シタルトキハ縦線ヲ画シテ余白ト分界スベシ

第20条  登記官カ登記ヲ為シタルトキハ工場財団目録及工場ノ図面ニ申請書受付ノ年月日、受付番号及登記番号ヲ記載スヘシ
○2 工場抵当法第39条ニ依リ提出シタル目録及第18条ノ二ニ依リ提出シタル工場ノ図面ニハ申請書受付ノ年月日及受付番号ヲ記載スルヲ以テ足ル

第20条ノ二  工場抵当法第42条ノ六第2項ニ依リ目録ノ分離ヲ為スニハ乙工場財団ノ目録ニ甲工場財団ノ分割ニ依リ分離シタル旨、申請書受付ノ年月日、受付番号及乙工場財団ノ登記番号ヲ記載シ前登記番号ヲ朱抹スベシ此ノ場合ニ於テハ乙工場財団ニ属スル工場ノ図面ニ登記番号ヲ記載シ前登記番号ヲ朱抹スベシ
○2 前項ノ場合ニ於テハ甲工場財団ノ目録ニ乙工場財団ノ目録ヲ分離シタル旨ヲ記載スベシ
○3 工場抵当法第42条ノ七第2項ニ依リ甲工場財団ノ目録及乙工場財団ノ目録ヲ合併後ノ工場財団ノ目録ト為スニハ各目録ニ合併ニ依リ合併後ノ工場財団ノ目録ト為シタル旨、申請書受付ノ年月日、受付番号及合併後ノ工場財団ノ登記番号ヲ記載シ前登記番号ヲ朱抹スベシ此ノ場合ニ於テハ乙工場財団ニ属シタル工場ノ図面ニ登記番号ヲ記載シ前登記番号ヲ朱抹スベシ
○4 登記官ハ工場財団ノ合併ノ登記ヲ完了シタルトキハ申請書ノ副本ニ登記済ノ旨ヲ記載シ登記所ノ印ヲ押捺シテ之ヲ申請人ニ還付スルコトヲ要ス

第20条ノ三  不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第123条第1項ノ規定ニ依リ申請書ニ前ノ登記ヲ表示スルニハ共同担保目録ノ記号及ビ番号(共同担保目録ナキトキハ登記番号及ビ順位番号)ヲ記載スルヲ以テ足ル但シ根抵当権ノ設定ノ登記ノ申請書ニアリテハ登記番号及ビ順位番号ヲ記載シ共同担保目録アルトキハ其ノ記号及ビ番号ヲモ記載スルコトヲ要ス

第21条  登記官カ工場抵当法第17条ノ四第2項、第4項、第23条第2項、第4項、第26条、第28条第2項、第34条第2項、第37条第2項、第43条、第44条第2項、第4項及第48条第2項ニ依リ通知ヲ為ストキハ其ノ要旨、通知ヲ受クル者及通知ヲ発スル年月日ヲ各種通知簿ニ記入スヘシ

第22条  登記官カ工場抵当法第17条ノ四第2項、第4項、第23条第2項、第28条第2項、第34条第2項、第37条第2項、第43条、第44条第2項及第48条第2項ニ依リ通知ヲ受ケタルトキハ受付帳ニ通知事項ノ要旨、通知ヲ為シタル登記所ノ名称、受付ノ年月日及受付番号ヲ記載シ通知書ニ受付ノ年月日及受付番号ヲ記載スヘシ但シ通知事項ノ要旨ハ登記ノ目的欄ニ、通知ヲ為シタル登記所ノ名称ハ申請人ノ氏名欄ニ之ヲ記載スヘシ

第23条  工場財団目録及工場ノ図面ハ工場財団ノ登記用紙ヲ閉鎖シタル時ヨリ三十年間之ヲ保存スベシ

第23条ノ二  不動産登記法第60条ノ規定ニ依リ登記権利者ニ還付スベキ登記原因ヲ証スル書面又ハ申請書ノ副本ニハ登記番号ヲモ記載スベシ

第23条ノ三  不動産登記法施行細則第46条ノ規定ニ依ル場合ニ於テ同条第1項第3号ノ事項ヲ記載スルニハ登記番号ヲ記載スルヲ以テ足ル同令第67条ノ規定ニ依ル場合ニ於テ同条第6号ノ事項ヲ記載スルニ付亦同ジ

第24条  不動産登記法第63条乃至第65条ノ規定ハ工場財団ノ表示ニ関スル登記ニ付キ之ヲ準用ス
○2 前項ノ規定ニ依リ通知ヲ為ストキハ各種通知簿ニ其ノ通知事項、通知ヲ受クル者及ビ通知ヲ発スル年月日ヲ記入スベシ

第24条ノ二  登記用紙ヲ閉鎖スルニハ表題部ニ閉鎖ノ事由及ビ其ノ年月日ヲ記載シテ登記官捺印シ工場財団ノ表示ヲ朱抹スベシ

第25条  工場抵当法第3条ノ場合ニ於テ土地又ハ建物ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其ノ登記ヲ為ストキハ同条ニ依リテ目録ノ提出アリタルコトヲ記載スヘシ

第26条  第9条、第16条、第17条及第20条ノ規定ハ工場抵当法第3条ノ目録ニ之ヲ準用ス

第27条  工場抵当法第3条ノ目録ハ抵当権ノ登記ヲ抹消シタル時ヨリ三十年間之ヲ保存スベシ

第28条  登記簿ノ謄本ノ交付ノ申請書ニ工場財団目録ノ謄本ヲ請求スル旨ノ記載ナキトキハ其ノ謄写ヲ為スコトヲ要セズ

第29条  指定登記所ニアリテモ法務大臣ガ特ニ命ズル場合ハ工場財団ノ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱ハザルコトヲ得

第30条  不動産登記法施行細則第73条ノ規定ハ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム以下同ジ)ヲ以テ調製シタル登記簿及ビ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条中「第1条第1項ノ目録」トアルハ「第2条ノ目録」ト読替フルモノトス

第31条  磁気ディスクヲ以テ調製シタル受付帳ニハ登記番号ヲモ記録スベシ
○2 第22条ノ規定ニ依リテ前項ノ受付帳ニ通知事項ノ要旨及ビ通知ヲ為シタル登記所ノ名称ヲ記録スルニハ備考欄ニ之ヲ為スベシ

第32条  第28条ノ規定ハ登記事項証明書ノ交付ニ之ヲ準用ス
○2 不動産登記法施行細則第81条第1項ノ規定ニ依ル書面ヲ作ルニハ登記記録ニ付テハ附録第6号様式ニ依リ工場財団目録ニ付テハ之ト同一ノ様式ニ依ルベシ

第33条  第30条乃至前条ニ定ムル場合ヲ除クノ外工場財団ノ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フ場合ニ於ケル第2条乃至第3条ノ三、第3条ノ六、第19条ノ二乃至第19条ノ六、第23条、第24条ノ二及ビ第25条ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「登記用紙」トアルハ「登記記録」ト、「朱抹」トアルハ「抹消スル記号ヲ記録」ト、「捺印」トアルハ「不動産登記法施行細則第86条ノ規定ニ依ル識別番号ヲ記録」トス

   附 則

本令ハ工場抵当法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (大正五年一二月一九日司法省令第27号)

○1 本令ハ大正六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行前調製シタル帳簿ハ本令施行後ト雖之ヲ使用スヘシ

   附 則 (昭和一四年一二月二八日司法省令第67号)

○1 本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行ノ際現ニ存スル用紙ニ限リ本令ニ依ル改正ニ拘ラズ当分ノ内之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ

   附 則 (昭和二四年六月一日法務府令第8号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令施行の際現に存する帳簿又は用紙に限り、この府令施行後でも、なお使用することができる。
 従前の規定による抗告書類綴込帳、評価事件簿及び評価書類綴込帳は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。
 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第137号)附則第7項の抗告に関する書類は、前項の抗告書類綴込帳に編綴しなければならない。
 従前の規定による帳簿で、この府令の規定により廃止されたものは、法務局又は地方法務局の長の許可を得て廃棄することができる。但し、登記簿は、なお当分の間保存しなければならない。

   附 則 (昭和二六年六月三〇日法務府令第117号) 抄

(施行期日)
 この府令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(財団登記及び立木登記に関する経過規定)
 不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第150号。以下「法」という。)附則第2項の規定による工場財団登記簿、鉱業財団登記簿、漁業財団登記簿及び立木登記簿の改製は、法及びこの府令による改正前の規定による当該登記簿の登記用紙で現に効力を有する登記のなされているものを法及びこの府令による改正後の規定による当該登記簿に編てつしてするものとする。
 前項の規定により工場財団登記簿、鉱業財団登記簿、漁業財団登記簿又は立木登記簿に編てつした登記用紙には、 工場抵当登記取扱手続附録第3号様式又は立木登記規則附録第3号様式に準じ、枚数欄を設けなければならない。
 不動産登記法施行細則の一部を改正する府令(昭和二十六年法務府令第110号)附則第2項、第4項、第6項から第10項まで、第15項及び第16項の規定は、第2項の改製に関し準用する。
 前項において準用する不動産登記法施行細則の一部を改正する府令附則第9項本文の場合において、従前の規定により工場財団登記簿、鉱業財団登記簿、漁業財団登記簿又は立木登記簿を調製するには、その登記用紙の様式は、改正後の 工場抵当登記取扱手続附録第3号様式又は立木登記規則附録第3号様式によることができる。
 工場財団、鉱業財団、漁業財団及び立木の登記については、法による改正前の規定による登記番号は、この府令による改正後の規定による登記番号とみなす。

   附 則 (昭和二七年三月二二日法務府令第17号)

 この府令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
 この府令施行の際、現に工場財団に属している道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)による自動車で軽自動車及び二輪の小型自動車以外のものについては、自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第188号)第5条において準用する同法第4条第2項の規定による自動車の表示の変更の登記をするまでは、なお従前の例による。
 前項の規定は、鉱業財団、漁業財団及び港湾運送事業財団の登記に準用する。

   附 則 (昭和二七年六月一四日法務府令第67号) 抄

 この府令は、工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第192号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
 改正法附則第3項の規定による工場財団目録の改製は、数個の工場につき設けられた工場財団について、工場の所有者が改正法による改正後の工場抵当法(明治三十八年法律第54号)及びこの府令による改正後の 工場抵当登記取扱手続の規定による工場財団目録(以下「新目録」という。)及び工場の図面を提出した場合にするものとする。
 前項の改製をするときは、登記官吏は、新目録に改正法附則第3項の規定により改製する旨、年月日及び登記番号を記載して押印し、且つ従前の目録に同項の規定により改製した旨及び年月日を記載して押印し、登記番号を朱まつしなければならない。この場合には、前項の図面に改製の年月日及び登記番号を記載しなければならない。
 不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第150号。以下「法」という。)附則第2項の規定による工場財団登記簿の改製を完了するまでの間は、工場抵当法第17条ノ二の規定の適用については、同条中「登記用紙」とあるのは「登記簿ノ謄本」と読み替えるものとする。同法第17条ノ四第3項本文の規定の適用についても、また同様とする。
 法による改正後の規定による工場財団登記簿を使用する場合において、前項及び工場抵当法第17条ノ二の規定による登記簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により登記簿に登記を移さなければならない。この場合には、登記用紙中表示欄及び事項欄に移した登記の末尾に登記簿の謄本により登記を移した旨及び年月日を記載し、登記官吏が押印しなければならない。
 第4項後段の場合において、合併すべき工場財団が抵当権の登記の全部まつ消されたものであるときは、登記簿の謄本中乙区事項欄にその旨及びその年月日を記載しなければならない。
 法による改正前の規定による登記簿を使用する場合において、工場抵当法第17条ノ二の規定による登記用紙の移送を受けたときは、第5項の規定を準用する。この場合には、登記用紙中登記番号欄にその登記簿における登記の順序を追つて新たな番号を記載しなければならない。

   附 則 (昭和三二年三月二〇日法務省令第11号) 抄

 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存する工場財団目録の記載については、前項の規定による 工場抵当登記取扱手続第14条ノ二の規定の改正にかかわらず、なお、従前の例による。
 前項の規定は、この省令の施行の際現に存する鉱業財団目録、漁業財団目録、港湾運送事業財団目録及び道路交通事業財団目録の記載に準用する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過措置等)
第2条  不動産登記法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第18号。以下「法」という。)附則第4項又は船舶登記規則等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第96号。以下「改正政令」という。)附則第3項の規定により所有権の登記をするときは、登記用紙中甲区事項欄に所有権の登記名義人の氏名、住所及び法附則第4項又は改正政令附則第3項の規定によりその者の所有権の登記をする旨並びに登記の年月日を記載して、登記官が押印しなければならない。
 登記官は、法附則第4項の規定により所有権の登記をしたときは、その所有権の登記の登記済証を作成し、これを所有権の登記名義人に交付しなければならない。
 前項の登記済証を作成するには、不動産を表示し、所有権の登記名義人の氏名、住所、登記の年月日及び順位番号並びに法附則第4項の規定により所有権の登記をした旨を記載し、登記所の印を押さなければならない。

第3条  法による改正前の不動産登記法の規定(船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条、農業用動産抵当登記令(昭和八年勅令第308号)第20条及び建設機械登記令(昭和二十九年政令第305号)第9条において準用する場合を含む。)及び第1条、第2条、第6条又は第8条の規定による改正前の不動産登記法施行細則、船舶登記取扱手続、農業用動産抵当登記取扱手続又は建設機械登記規則による共同担保目録は、法による改正後の不動産登記法の規定(船舶登記規則第1条、農業用動産抵当登記令第20条及び建設機械登記令第9条において準用する場合を含む。)及び第1条、第2条、第6条又は第8条の規定による改正後の不動産登記法施行細則、船舶登記取扱手続、農業用動産抵当登記取扱手続又は建設機械登記規則による共同担保目録とみなす。
 登記官は、前項の共同担保目録に第1条の規定による改正後の不動産登記法施行細則第16条ノ二第1項(第2項の規定による改正後の船舶登記取扱手続第24条、第6条の規定による改正後の農業用動産抵当登記取扱手続第18条及び第8条の規定による改正後の建設機械登記規則第24条において準用する場合を含む。)の規定により記号及び番号を附し、従前の番号を朱抹しなければならない。この場合には、法による改正前の不動産登記法第125条第2項又は第127条第2項(船舶登記規則第1条、農業用動産抵当登記令第20条及び建設機械登記令第9条において準用する場合を含む。)の規定によつてした記載を変更しなければならない。

第4条  法の施行前に登記された数個の不動産(船舶、農業用動産及び建設機械を含む。本条において以下同じ。)に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権でその目的たる不動産に関する権利が共同担保目録に記載されていないものがある場合において、法の施行後にその目的たる不動産の滅失の登記をしたとき又はその先取特権、質権もしくは抵当権の消滅の登記をしたときもしくはその目的たる不動産に関する権利の表示について変更の登記をしたときは、なお従前の例による。

(弁済期の定め等の朱抹)
第5条  この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。

(合筆又は合併の登記を申請する場合の経過措置)
第6条  不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間において、合筆又は合併の登記を申請する場合には、申請書に合併前のいずれか一個の不動産の所有権の登記の登記済証を添付しなければならない。
 不動産登記法第44条及び法による改正後の不動産登記法第44条ノ二の規定は、前項の登記済証が滅失した場合に準用する。

   附 則 (昭和四三年一一月三〇日法務省令第50号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四五年二月二七日法務省令第3号)

 この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二五日法務省令第16号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年九月三日法務省令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(経過規定)
第2条  この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記法施行細則附録第3号、附録第3号ノ二及び附録第3号ノ四の様式による甲区及び乙区の用紙、附録第4号の様式による共同人名票の用紙並びに附録第6号の様式による不動産登記受附帳、 工場抵当登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録、立木登記規則附録第2号の様式による登記簿目録、船舶登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による船舶登記受附帳、農業用動産抵当登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による農業用動産抵当登記受附帳、建設機械登記規則附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による建設機械登記受付帳並びに鉱害賠償登録規則附録第3号の様式による鉱害賠償登録受付帳は、この省令の施行後においても、なお使用することができる。

   附 則 (昭和六三年八月二五日法務省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。


附録第1号


附録第2号


附録第3号


附録第4号


附録第5号


附録第6号


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