後見登記等に関する法律

(平成十一年十二月八日法律第152号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

(趣旨)
第1条  民法(明治二十九年法律第89号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る。以下同じ。)、保佐及び補助に関する登記並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第150号)に規定する任意後見契約の登記(以下「後見登記等」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(登記所)
第2条  後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(次条において「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
 前項の指定は、告示してしなければならない。

(登記官)
第3条  登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。

(後見等の登記等)
第4条  後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
 保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
 数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
 後見等が終了したときは、その事由及び年月日
 家事審判法(昭和二十二年法律第152号)第15条の3第1項の規定による審判(同条第5項の裁判を含む。以下「保全処分」という。)に関する事項のうち政令で定めるもの
 登記番号
 後見等の開始の審判前の保全処分(政令で定めるものに限る。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、政令で定める事項を記録することによって行う。

(任意後見契約の登記)
第5条  任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日
 任意後見契約の委任者(以下「任意後見契約の本人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 任意後見受任者又は任意後見人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲
 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め
 任意後見監督人が選任されたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)並びにその選任の審判の確定の年月日
 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
 任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日
 保全処分に関する事項のうち政令で定めるもの
 登記番号

(後見登記等ファイルの記録の編成)
第6条  後見登記等ファイルの記録は、後見等の登記については後見等の開始の審判ごとに、第4条第2項の登記については政令で定める保全処分ごとに、任意後見契約の登記については任意後見契約ごとに、それぞれ編成する。

(変更の登記)
第7条  後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
 第4条第1項第2号から第4号までに掲げる者 同項各号に掲げる事項
 第5条第2号、第3号又は第6号に掲げる者 同条各号に掲げる事項
 成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。

(終了の登記)
第8条  後見等に係る登記記録に記録されている前条第1項第1号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
 任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第1項第2号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
 成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。

(登記記録の閉鎖)
第9条  登記官は、終了の登記をしたときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。

(登記事項証明書の交付等)
第10条  何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
 自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
 自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
 保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
 次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。
 未成年後見人又は未成年後見監督人 その未成年被後見人を成年被後見人等若しくは任意後見契約の本人とする登記記録又は第4条第2項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
 成年後見人等又は成年後見監督人等 その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録
 登記された任意後見契約の任意後見受任者 その任意後見契約の本人を成年被後見人等とする登記記録又は第4条第2項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
 何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「閉鎖登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 自己が成年被後見人等又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録
 自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録
 保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるもの
 相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等若しくは任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録又は第4条第2項に規定する保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるものについて、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
 国又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。

(手数料)
第11条  次に掲げる者は、物価の状況、登記に要する実費、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 登記を嘱託する者
 登記を申請する者
 登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する者
 前項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。

(行政手続法の適用除外)
第12条  登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第13条  後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。

(審査請求)
第14条  登記官の処分を不当とする者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
 審査請求をするには、登記官に審査請求書を提出しなければならない。
 登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
 登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、三日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
 法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。

(行政不服審査法の適用除外)
第15条  行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第14条、第17条、第24条、第25条第1項ただし書、第34条第2項から第6項まで、第37条第6項、第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。

(政令への委任)
第16条  この法律に定めるもののほか、後見登記等に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、この法律の公布の日又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第43号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
 第10条の2の規定  後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)の施行の日(平成十二年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(禁治産者及び準禁治産者についての経過措置)
第2条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号。以下「民法改正法」という。)附則第3条第1項の規定により成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人とみなされる者又は当該成年被後見人とみなされる者の配偶者若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、後見の登記を申請することができる。
 民法改正法附則第3条第2項の規定により被保佐人若しくはその保佐人とみなされる者又は当該被保佐人とみなされる者の配偶者若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、保佐の登記を申請することができる。
 民法改正法附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者について、民法改正法の施行後に確定した審判に基づく変更の登記又は終了の登記の嘱託がされた場合において、当該嘱託に係る登記事項を記録すべき登記記録がないときは、登記官は、職権で、当該者について前2項の登記をする。
 登記官は、前3項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者に対し、その旨の通知をしなければならない。
 戸籍事務を管掌する者は、前項の通知を受けたときは、法務省令で定めるところにより、当該通知に係る成年被後見人とみなされる者又は被保佐人とみなされる者の戸籍を再製しなければならない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第8条  行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
   第3章中第10条の次に次の1条を加える。
( 後見登記等に関する法律の一部改正)  第10条の2 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)の一部を次のように改正する。
    第15条を第16条とし、第14条を第15条とし、第13条を第14条とし、第12条の次に次の1条を加える。
    (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
   第13条 後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。
   附則第1条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加える。
   三 第10条の2の規定 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)の施行の日(平成十二年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ三第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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