後見登記等に関する政令

(平成十二年一月二十八日政令第24号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第551号(未施行)
 

 内閣は、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第4条第1項第9号及び第2項、第5条第9号、第6条、第10条第1項第4号、第2項第1号及び第3号、第3項第3号並びに第4項並びに第16条並びに附則第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 後見登記等ファイル等(第3条)
 第3章 保全処分に係る登記事項等(第4条―第7条)
 第4章 登記手続(第8条―第14条)
 第5章 登記事項の証明(第15条・第16条)
 第6章 補則(第17条―第19条)
 附則

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