鉱業抵当登記取扱手続
(明治三十八年六月二十六日司法省令第19号)
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最終改正:昭和六三年八月二五日法務省令第37号
鉱業抵当登記取扱手続左ノ通相定ム
第1条
鉱業抵当法ニ依ル鉱業財団ノ登記ニ付テハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除ク外工場抵当登記取扱手続中工場財団ニ関スル規定ヲ準用ス
第2条
鉱業財団所有権保存ノ登記ヲ申請スルニハ鉱業抵当法第3条及工場抵当法第22条ニ掲ケタル書面ノ外工作物ノ配置ヲ記載シタル図面ヲ提出スヘシ
○2
前項ノ図面ハ鉱区毎ニ作製シ申請人之ニ署名、捺印スベシ
第3条
鉱業財団目録ニ掲クヘキ鉱業権ニ付テハ鉱区ノ位置、鉱物ノ名称、鉱区ノ面積、鉱業権設定ノ年月日及其ノ登録番号ヲ記載スヘシ
○2
採掘権ニ付期限アルモノニ付テハ其ノ期限ヲモ記載スヘシ
第4条
鉱業財団目録ニ掲クヘキ土地ノ使用権ニ付テハ土地所在ノ郡、市、区、町村、字、地番、使用ノ目的、使用ノ時期、使用ノ期間、使用料及其ノ支払時期ヲ記載スヘシ
第5条
工場抵当登記取扱手続第18条ノ二ノ規定ハ第2条第1項ノ図面ニ之ヲ準用ス
第6条
登記官カ鉱業財団登記簿ノ用紙中表題部ニ鉱業財団ノ表示ヲ為スニハ鉱区ノ位置、鉱物ノ名称、鉱区ノ面積、鉱業権ノ登録番号及鉱業事務所ヲ記載スヘシ
第7条
鉱業財団目録及第2条第1項ノ図面ハ鉱業財団ノ登記用紙ヲ閉鎖シタル時ヨリ三十年間之ヲ保存スベシ
第8条
鉱業財団ノ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フ場合ニ於ケル第6条及前条ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「用紙」トアリ及「登記用紙」トアルハ「登記記録」トス
附 則
本令ハ鉱業抵当法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二七年六月一四日法務府令第67号)
1
この府令は、工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第192号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2
改正法附則第3項の規定による工場財団目録の改製は、数個の工場につき設けられた工場財団について、工場の所有者が改正法による改正後の工場抵当法(明治三十八年法律第54号)及びこの府令による改正後の工場抵当登記取扱手続の規定による工場財団目録(以下「新目録」という。)及び工場の図面を提出した場合にするものとする。
3
前項の改製をするときは、登記官吏は、新目録に改正法附則第3項の規定により改製する旨、年月日及び登記番号を記載して押印し、且つ従前の目録に同項の規定により改製した旨及び年月日を記載して押印し、登記番号を朱まつしなければならない。この場合には、前項の図面に改製の年月日及び登記番号を記載しなければならない。
4
不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第150号。以下「法」という。)附則第2項の規定による工場財団登記簿の改製を完了するまでの間は、工場抵当法第17条ノ二の規定の適用については、同条中「登記用紙」とあるのは「登記簿ノ謄本」と読み替えるものとする。同法第17条ノ四第3項本文の規定の適用についても、また同様とする。
5
法による改正後の規定による工場財団登記簿を使用する場合において、前項及び工場抵当法第17条ノ二の規定による登記簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により登記簿に登記を移さなければならない。この場合には、登記用紙中表示欄及び事項欄に移した登記の末尾に登記簿の謄本により登記を移した旨及び年月日を記載し、登記官吏が押印しなければならない。
6
第4項後段の場合において、合併すべき工場財団が抵当権の登記の全部まつ消されたものであるときは、登記簿の謄本中乙区事項欄にその旨及びその年月日を記載しなければならない。
7
法による改正前の規定による登記簿を使用する場合において、工場抵当法第17条ノ二の規定による登記用紙の移送を受けたときは、第5項の規定を準用する。この場合には、登記用紙中登記番号欄にその登記簿における登記の順序を追つて新たな番号を記載しなければならない。
8
前6項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第2項及び第3項の規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月二五日法務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
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