公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
(平成四年四月三十日政令第161号)
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最終改正:平成一五年三月二八日政令第82号
内閣は、民法(明治二十九年法律第89号)第83条ノ二、民法施行法(明治三十一年法律第11号)第23条第3項及び破産法(大正十一年法律第71号)第311条第2項(同法第348条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに民法施行法第25条の規定を実施するため、この政令を制定する。
(都道府県知事等による事務の処理)
第1条
公益法人(民法第34条の規定により法人とされた社団又は財団及び民法施行法第19条第2項の規定による認可を受けた法人をいう。以下同じ。)又は民法第34条の許可を受けようとする社団若しくは財団(以下「公益法人等」と総称する。)であってその行う事業が一の都道府県の区域内に限られるもの(第3項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益法人等であってそれぞれ同表事項欄に定める事項を事業の目的とするものを除く。)に対する次に掲げる主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
一
民法第1編第2章に定める権限
二
民法施行法第23条第1項に定める解散の命令の権限及び同条第2項の場合における民法第77条第3項において準用する同条第2項に定める届出の受理の権限
三
破産法第311条第1項(同法第348条において準用する場合を含む。)に規定する権限
四
民事再生法(平成十一年法律第225号)第173条第1項に規定する権限
2
専ら盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校又は各種学校の設置を事業の目的とする公益法人等であってその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものに対する文部科学大臣の前項各号に掲げる権限に属する事務は、当該公益法人等の主たる事務所が存する都道府県の知事が行う。
3
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第23条に規定する事務に関連する事項を事業の目的とする公益法人等であってその行う事業が一の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の第1項各号に掲げる権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。
(地方支分部局の長への委任)
第2条
別表第二主務官庁欄に掲げる主務官庁の前条第1項各号に掲げる権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)で、同表事項欄に定める事項を事業の目的とし、かつ、その行う事業が同表区域欄に定める区域内に限られる公益法人等に対するものは、それぞれ同表機関欄に定める機関に委任する。
2
更生保護事業法(平成七年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業を行うことを目的とする公益法人等であってその行う事業が一の地方更生保護委員会の管轄区域内に限られるものに対する法務大臣の前条第1項各号に掲げる権限は、民法第34条の規定による許可、同法第71条の規定による許可の取消し及び民法施行法第23条第1項に定める解散の命令の権限を除き、当該地方更生保護委員会に委任する。
3
地方運輸局の所掌事務に関連する事項を事業の目的とする公益法人等であってその行う事業が一の地方運輸局の管轄区域内に限られるもの(近畿運輸局にあっては、国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号から第93号まで、第95号から第100号まで、第114号及び第128号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第5号、第17号、第19号、第21号及び第22号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に関連する事項を事業の目的とし、かつ、その行う事業が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものを除く。)又はその行う事業が海事に関する事務に関連する事項を事業の目的とし、かつ、その行う事業が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものに対する国土交通大臣の前条第1項各号に掲げる権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長又は神戸運輸監理部長に委任する。
(都道府県知事等に対する主務官庁の指示)
第3条
主務官庁は、第1条第1項各号に掲げる権限に属する事務を行う都道府県の知事又は教育委員会(以下「都道府県知事等」という。)が民法第67条第2項の規定による公益法人の業務の停止を命ずる処分又は同法第71条若しくは民法施行法第23条第1項の規定による処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事等に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。
附 則
この政令は、平成四年五月二十日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二五日政令第381号)
(施行期日)
第1条
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のそれぞれの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のそれぞれの政令の適用については、改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの政令の相当規定に基づき国又は都道府県の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則 (平成一二年三月二三日政令第86号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
別表第一 (第1条関係)
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主務官庁 |
事項 |
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内閣府 |
金融庁の所掌事務(当該所掌事務に係る金融庁の権限に属する事務を他の法令の規定により都道府県知事が行うこととされているものを除く。)に関連する事項 |
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総務省 |
情報通信政策局、総合通信基盤局又は郵政行政局の所掌事務に関連する事項 |
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法務省 |
法務省の所掌事務に関連する事項 |
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外務省 |
外務省の所掌事務に関連する事項で特定の国若しくは本邦外の地域若しくは都市又は特定の国際機関を対象とするもの |
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財務省 |
財務省の所掌事務(当該所掌事務に係る財務大臣の権限に属する事務を他の法令の規定により都道府県知事が行うこととされているものを除く。)に関連する事項 |
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文部科学省 |
一 大学若しくは高等専門学校の設置の準備若しくは維持経営の後援又はこれらの学校の職員及び学生に対する研修の機会の提供 二 社会教育法(昭和二十四年法律第207号)第51条の規定により文部科学大臣が認定する通信教育 三 宗教法人法(昭和二十六年法律第126号)第5条第2項の規定により文部科学大臣を所轄庁とする宗教法人の連絡提携 |
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厚生労働省 |
一 都道府県労働局の所掌事務に関連する事項のうち次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)、職業安定法(昭和二十二年法律第141号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第137号)、じん肺法(昭和三十五年法律第30号)、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第92号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)、家内労働法(昭和四十五年法律第60号)、労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第18号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第28号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第34号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号。第3章第4節の規定に限る。)又は労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第90号)の施行に関する事務(雇用保険法施行令(昭和五十年政令第25号)第1条第1項に掲げる事務を除く。)に関連する事項 ロ 労働能率の増進、労働者の福利厚生又は賃金その他の労働条件若しくは労働者生計費に関する統計の作成に関する事務に関連する事項 二 地方社会保険事務局の所掌事務に関連する事項 |
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経済産業省 |
一 商工会議所の行う事業の連絡調整 二 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第57条の2第1項の規定により一般用電気工作物において使用する電気を供給する者の委託を受けて行う一般用電気工作物の調査 三 電気事業法第38条第4項に定める自家用電気工作物について、その設置者の委託を受けて行う保安に関する業務に係る技術の向上 |
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国土交通省 |
一 地方運輸局又は地方航空局の所掌事務に関連する事項(国際観光以外の観光の振興に係るものを除く。) 二 船員労働委員会、気象庁、海上保安庁又は海難審判庁の所掌事務に関連する事項 |
別表第二 (第2条関係)
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主務官庁 |
事項 |
区域 |
機関 |
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内閣府 |
財務局の所掌事務(金融庁設置法(平成十年法律第130号)第4条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものに限る。)に関連する事項 |
一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域 |
財務局長 |
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福岡財務支局の管轄区域 |
福岡財務支局長 |
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総務省 |
総合通信局の所掌事務に関連する事項 |
一の総合通信局の管轄区域 |
総合通信局長 |
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沖縄総合通信事務所の所掌事務に関連する事項 |
沖縄総合通信事務所の管轄区域 |
沖縄総合通信事務所長 |
|
財務省 |
財務局の所掌事務(金融庁設置法第4条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものを除く。)に関連する事項 |
一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域 |
財務局長 |
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福岡財務支局の管轄区域 |
福岡財務支局長 |
|
税関の所掌事務に関連する事項 |
一の税関の管轄区域 |
税関長 |
|
国税局の所掌事務に関連する事項 |
一の国税局の管轄区域 |
国税局長 |
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厚生労働省 |
別表第一厚生労働省の項事項欄第1号に掲げる事項 |
一の都道府県労働局の管轄区域 |
都道府県労働局長 |
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地方社会保険事務局の所掌事務に関連する事項 |
一の地方社会保険事務局の管轄区域 |
地方社会保険事務局長 |
|
国土交通省 |
地方整備局の所掌事務に関連する事項 |
一の地方整備局の管轄区域 |
地方整備局長 |
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地方航空局の所掌事務に関連する事項 |
一の地方航空局の管轄区域 |
地方航空局長 |
|
管区海上保安本部の所掌事務に関連する事項 |
一の管区海上保安本部の管轄区域 |
管区海上保安本部長 |
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