権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令

(平成六年七月二十九日政令第258号)

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最終改正:平成九年一一月二八日政令第344号


 内閣は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第72号)第11条の規定に基づき、この政令を制定する。

(目的)
第1条  この政令は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第11条、幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の6及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第38条の規定による不動産登記法(明治三十二年法律第24号)の特例を定めることを目的とする。

(権利の取得の登記の嘱託)
第2条  別表の上欄に掲げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る土地について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転した場合において、これらの権利を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために、それぞれ所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記を嘱託しなければならない。

(嘱託による登記手続)
第3条  前条の規定により登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条の規定により登記を嘱託する旨を記載し、かつ、当該登記に係る権利移転等の促進計画の種別に応じ、別表の上欄に掲げる規定による公告があったことを証する書面及び登記義務者の承諾書を添付しなければならない。
 前条の規定により登記を嘱託する場合には、嘱託書に登記義務者の権利に関する登記済証を添付することを要しない。

(登記済証の交付)
第4条  市町村は、第2条の規定による嘱託による登記に係る登記済証の還付を受けたときは、遅滞なく、これを登記権利者に交付しなければならない。

(代位による登記の嘱託)
第5条  市町村は、第2条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
 土地の表示の変更の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人
 登記名義人の表示の変更の登記 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人
 所有権の保存の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者又はその相続人
 相続による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記 相続人

(代位嘱託による登記手続)
第6条  不動産登記法第46条ノ二の規定は前条各号に掲げる登記の嘱託について、同法第51条第3項及び第65条の規定は前条第3号又は第4号に掲げる登記について準用する。
 不動産登記法第40条の規定は前条第1号又は第2号に掲げる登記の嘱託について、同法第62条の規定は前条第1号に掲げる登記について適用しない。
 第4条の規定は、市町村が前条の規定による嘱託による同条第3号又は第4号に掲げる登記に係る登記済証の還付を受けた場合について準用する。

(省令への委任)
第7条  この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一一月二八日政令第344号)

 この政令は、公布の日から施行する。

別表 (第2条、第3条関係)

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項 所有権移転等促進計画 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第10条
幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の4第1項 沿道整備権利移転等促進計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の5
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条第1項 防災街区整備権利移転等促進計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第37条


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