建設機械登記令

(昭和二十九年十二月六日政令第305号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第45号(未施行)
 

 内閣は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第97号)第9条及び第28条の規定に基き、この政令を制定する。

(管轄)
第1条  建設機械抵当法(以下「法」という。)による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第294号。以下「令」という。)第8条第1項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあつては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。

(登記簿の様式)
第2条  建設機械登記簿は、その一用紙を表題部及び甲乙の二区に区分し、各区に事項欄及び順位番号欄を設ける。
 表題部には、建設機械の表示に関する事項を記載する。
 甲区事項欄には、所有権に関する事項を記載する。
 乙区事項欄には、抵当権に関する事項を記載する。
 順位番号欄には、事項欄に登記事項を記載した順序を記載する。

(申請書の記載事項)
第3条  登記の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人がこれに署名押印しなければならない。
 令第4条第1項第1号イからニまでに掲げる事項
 令第8条第1項の規定により打刻された記号
 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第36条第1項第2号から第7号までに掲げる事項

(申請の却下)
第4条  登記官は、次の場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができる場合であつて、申請人が即日これを補正したときは、この限りでない。
 不動産登記法第49条第1号、第2号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号に掲げる場合
 建設機械の表示に関する登記を申請する場合を除くほか、当事者が出頭しないとき。
 申請書に掲げた建設機械又は登記の目的である権利の表示が登記簿と抵触するとき。
 法第4条に規定する打刻又は検認を受けた日の翌日から起算して二週間を経過した後に所有権保存の登記の申請があつたとき。

(所有権保存の登記)
第5条  建設機械の所有権保存の登記を申請する場合には、次に掲げる事項を証明する書面を提出しなければならない。
 申請人が建設業法(昭和二十四年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であること。
 申請人がその建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有すること。
 その建設機械が法第4条に規定する打刻又は検認を受けていること。
 前項の登記を申請する場合には、申請書に登記原因及びその日附を記載することを要せず、また、第9条において準用する不動産登記法第35条第1項第2号から第4号までに掲げる書面を提出することを要しない。

(表示の変更又は滅失の登記)
第6条  建設機械の表示に関する事項で登記されたものに変更を生じたとき、又は建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、その表示の変更又は滅失の登記を申請しなければならない。
 前項の登記を申請する場合には、申請書に登記原因である事実についての建設機械台帳の記載に関する証明書を添え、その建設機械の登記用紙に第三者の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾を証明する書面をも添えなければならない。

第7条  建設機械の表示の変更の登記を申請する場合には、申請書に、変更前及び変更後の第3条第1号及び第2号に掲げる事項を記載しなければならない。

第8条  建設機械の表示の変更の登記をするときは、登記用紙の表題部に変更後の事項の表示をし、変更前の事項の表示を朱まつしなければならない。

(不動産登記法の準用)
第9条  不動産登記法第2条から第7条まで、第11条から第13条まで、第19条から第25条まで、第26条、第27条、第28条第1項、第28条ノ二から第35条まで、第38条から第42条まで、第43条第1項、第44条から第48条まで、第51条から第55条まで、第56条第1項前段、第57条から第59条まで、第59条ノ二第3項、第60条から第61条まで、第63条から第66条まで、第67条前段、第68条から第77条まで、第88条、第89条、第105条、第108条から第110条ノ十二まで、第117条、第119条から第119条ノ八まで、第120条から第125条まで、第126条第1項から第3項まで、第127条、第128条第1項、第2項前段及び第3項、第134条、第135条、第135条ノ二、第141条から第145条まで、第146条第1項前段、第146条ノ二、第146条ノ三、第146条ノ五、第147条並びに第149条から第157条ノ二までの規定は、建設機械の登記に準用する。この場合において、同法第33条第1項中「不動産」とあるのは「建設機械ノ登記アル登記所」と、同法第46条中「管轄内ニ在ル」とあるのは「管轄ニ属スル」と、同法第51条第1項中「不動産ノ表示ニ関スル事項、登記原因及ビ其日附並ニ登記ノ年月日」とあるのは「申請書受附ノ年月日、登記ノ目的其他申請書ニ掲ゲタル事項ニシテ不動産ノ表示ニ関スルモノ」と、同法第63条中「権利ニ関スル登記」とあるのは「登記」と、同法第71条第1項中「相当区」とあるのは「表題部ニ建設機械ノ表示ヲ為シ相当区」と、同法第72条第1項中「権利ニ関スル新登記」とあるのは「新登記」と、同法第74条第2項中「事項欄」とあるのは「表題部及ビ事項欄」と、同法第88条中「土地ノ表示」とあるのは「登記用紙中表題部ニ滅失ノ原因ヲ記載シ建設機械ノ表示」と、同法第89条第2項中「他ノ不動産ノ所在地」とあるのは「他ノ建設機械」と読み替えるものとする。

(国土交通大臣への通知)
第10条  登記官は、建設機械の所有権保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

第11条  削除

(電子情報処理組織による取扱い)
第12条  建設機械の登記事務を第9条において準用する不動産登記法第151条ノ二第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における法第7条及び第8条並びに第2条、第6条及び第8条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「一用紙」とあるのは「一登記記録」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱まつ」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。

(省令への委任)
第13条  この政令に定めるもののほか、建設機械の登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日政令第60号) 抄

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
 第1条の規定による改正前の船舶登記規則の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「旧表題部」という。)は、同条の規定による改正後の船舶登記規則の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「新表題部」という。)とみなす。
 登記所は、法務省令の定めるところにより、旧表題部を新表題部に改製することができる。
 前2項の規定は、第2条の規定による改正前の農業用動産抵当登記令及び第5条の規定による改正前の 建設機械登記令の規定による登記用紙の表題部に準用する。

   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和三八年九月一三日政令第326号)

 この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日政令第96号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置等)
 不動産登記法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第18号)附則第2項の規定は、この政令の施行前に船舶登記規則第1条、農業用動産抵当登記令第20条又は 建設機械登記令第9条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第44条の規定による書面を提出してされた登記の申請で、所有権に関する登記の申請以外のものについて、同法附則第5項から第9項までの規定は、この政令の施行前に登記された数個の船舶、農業用動産又は建設機械を目的とする抵当権で、その目的たる船舶、農業用動産又は建設機械が共同担保目録に記載されていないものがある場合に準用する。
 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和四七年三月一三日政令第28号)

(施行期日)
 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(船舶登記規則等の一部改正に伴う経過措置)
 第1条から第3条までの規定による船舶登記規則、農業用動産抵当登記令又は 建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置については、民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第99号)附則第15条の規定の例による。

   附 則 (昭和六三年七月一日政令第224号) 抄

 この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成二年九月二七日政令第285号)

 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第305号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。


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